• 締切済み

入社1ヶ月で源泉徴収票

夫の会社で年末調整があり、 私は扶養内で働いているので夫の会社に 勤務先の源泉徴収票を提出しなければなりません。 私は、昨年は6月まで別の職場に勤務しており、 その後無職期間を経て12月から新しい会社に入社しました。 給与の振り込みは1月なのですが、その場合今の会社の12月分の源泉徴収票ってもらえるのでしょうか? わかる方、よろしくお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.6

以前の会社の源泉徴収票のコピーを渡せば良いでしょう。 新しい会社で年末調整をしてくれましたか? 源泉徴収票を提出しなかったら貴女が確定申告をして下さい。 支払い済み所得税が戻る可能性があります。

回答No.5

>私は、昨年は6月まで別の職場に勤務しており、 と言う事は、昨年1月(一昨年の12月分)~7月(昨年6月分)の7か月分の収入があったと思います。・・・(1) >給与の振り込みは1月なのですが、その場合今の会社の12月分の源泉徴収票ってもらえるのでしょうか? この場合、収入は今年の1月なので12月は収入なしと言う事になりますから、12月分の源泉徴収票を出す事は不可能です。 よって、ご主人の会社に出すべき源泉徴収票は、(1)だけの部分となります。※もし、源泉徴収額が≠0円の場合は、確定申告で源泉徴収額が還付できる可能性もあります。 しかし、新しい会社に(1)を提出したのであれば、その会社で年末調整をされていると思いますので、源泉徴収票が手元に戻ってくるかと思います。それをご主人に渡せば良いかと思いますよ。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 >源泉徴収票は1年分しかないんですね。 はい、「1月~12月の【1年間の】給与(と源泉徴収税額など)」を記載するのが『給与所得の源泉徴収票』です。 ただし、言うまでもありませんが「年の中途で退職して【同じ年に】再就職【しなかった】」場合は、【1月から最後に受け取った給与まで】が記載されます。 --- なお、s-rino0u0さんのように「年の中途で退職して【同じ年に】【再就職した】」場合は、【再就職した会社が】「1月~12月の【1年間の】給与(と源泉徴収税額など)」を記載した『給与所得の源泉徴収票』を発行することになっています。 ※ただし、一部例外もありますので、正確なことは勤務先の会社(の経理担当部署)へご確認下さい。 (参考) 『源泉徴収票の見方、前職ある場合に勘違いしやすい!(投稿日: 2016年8月20日)|源泉徴収票.xyz』 http://xn--lort0zbrk8vbx2x.xyz/article/441200367.html ***** (その他、参考リンク) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >1年を通じて勤務している人のほか、【年の中途で就職し、年末まで勤務している人】についても年末調整の対象になります。…… >……この確認は、その人が【別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」】などで行います。…… --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての】受給者に交付しなければなりません。……

noname#239838
noname#239838
回答No.3

>給与の振り込みは1月なのですが、その場合今の会社の12月分の源泉徴収票ってもらえるのでしょうか? いえ、「もらえる・もらえない」ではなく、「12月分の源泉徴収票」というものは【存在しません】。 「源泉徴収票」、正しくは『給与所得の源泉徴収票』は、【1月から12月の1年間に支払われた給与】が記載されるもので、「いつ働いた分の給与か?」とは関係が【ありません】。 --- 「旦那さんの勤務先の会社」が必要としているのも、【おそらく】、「平成30年1月~12月の1年間に【支払われた(受け取った)】給与」が記載された【平成30年分の】『給与所得の源泉徴収票』ではないかと【思います】。(要確認) なお、「平成30年12月に働いて、平成31年1月に支給された給与」は【平成31年(2019年)分の】『給与所得の源泉徴収票』に記載されます。 --- ちなみに、ご存以かとは思いますが、『給与所得の源泉徴収票』は、「交付された本人」が確定申告をする場合に【原本】が必要になります。 ですから、【税務署以外】へ提出する場合は「コピー」を利用して下さい。 (参考) 『源泉所得税……Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q22 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(【原本】)

noname#237335
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 源泉徴収票は1年分しかないんですね。 わかりました!!

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

先月の労働に対する給与でも、振り込まれるのが今年になってからであれば、源泉徴収票は来年の確定申告に対してになります。つまり今回必要なのは11月迄の給料に対する源泉徴収票です。6月から12月まで仕事をしておらず、他に収入がなかったのであれば6月までの勤務先の物だけで大丈夫です。

noname#237335
質問者

補足

回答ありがとうございます! 源泉徴収票は、6月まで働いていた会社から発行された物で大丈夫なのでしょうか? それとも、今の会社で6月まで働いていた会社の収入を記載されたものを発行してもらうのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いしますm(__)m

noname#252929
noname#252929
回答No.1

源泉徴収は、1月1日から12月31日までの分で計算します。 なので。6月まで別の職場で働かれていたということなので、12月の1ヶ月分ではなく、6月までの分も一緒にとなります。

noname#237335
質問者

補足

ありがとうございます! では、6月まで働いていた会社の源泉徴収票を今の会社に提出して1年分の給与が書かれた源泉徴収票を発行してもらうのでしょうか? それとも6月まで働いていた会社の源泉徴収票だけを夫の会社に出せばいいのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、回答よろしくお願いしますm(__)m