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資本の払戻しも配当?
商法改正で、資本準備金からの株主への配当が可能になったと聞きますが、本来、資本準備金は株主からの払込金であって、資本と同じ性格のものだと思うのですが、それらを「剰余金の分配」として株主に分配することは問題ないのですか。資本は元手だから簡単には払戻はできないと思ってましたが・・・。
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1「資本準備金」とは商法288条の2第1項により積立が必要とされる額で、株式の発行価額中資本に組入れない額や合併差益等のこと。資本取引から生じるものであるため原則として配当不能です。「利益準備金」は商法288条により配当・役員賞与といった利益処分額の10分の1以上の額や中間配当額の10分の1について積立が必要とされる額のこと。利益準備金はもともとは損益取引から生じたという意味では配当しうるのでしょうが、債権者保護を目的として会社財産の充実を図る観点から、法政策的に配当不能とされています。資本準備金と利益準備金はあわせて法定準備金と称されますが、配当不能とされる理由は異なります。 3平成13年改正前は、利益準備金が資本金の4分の1に達するまで利益準備金の積立が必要とされていました。 4ところが、平成13年改正により利益準備金積立限度額は「資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで」と緩和されました。また、法定準備金の取崩の順序を定めていた規定(改正前289条2項)もなくなりました。これらの改正により資本準備金と利益準備金の取扱い上の一体化が図られることとなりました。 5このように商法改正により、一定条件の下、資本準備金を配当財源に充てることができるようになったが、この場合の配当は、税法上はあくまで「利益積立金」からの配当であり、配当課税の対象となることが、本誌の取材で明らかとなった。 詳細は下記URLをご参照ください 週刊「T&A master」プレ創刊1号 http://www.lotus21.co.jp/data/news/0301/news030110_01.html