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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当支給状態での退職は、その後求職時に特定受給資格者になれますか?)

傷病手当支給状態での退職、求職時の特定受給資格者になれる?

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当支給状態で退職した場合、求職時に特定受給資格者になれるか疑問です。
  • 傷病手当申請すれば退職後も健康保険の傷病手当がもらえると聞きましたが、どうなのでしょうか?
  • また、退職後の失業保険の給付期間についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>病気理由では失業保険の受給期間は自己都合と同じに扱われるのでしょうか >老人の介護や病気理由だと、働ける状態になれば3ヶ月の待機なしで支給されると言う意見を聞いたのですが どなたに聞いたのかわかりませんが、私の知る限り「老人介護や病気理由」が待機なしになることは絶対ないはずです。 というのも「失業手当」というのは「失業の状態」のときにもらえるもので、「失業の状態」とは「労働の意思及び能力のある状態」です。 ちなみにハローワークのHPでは「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない」状態と書いてあります。 本人が病気、あるいは誰かを介護しなければいけない状態というのはまったくあてはまりません。 ですからあなたは「自己都合」で辞めることになります。 参考までに下に「特定受給資格者」についてのHPアドレスを載せておきます。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
daruma3
質問者

お礼

再度ありがとうございました 理解できました

その他の回答 (1)

回答No.1

現在のお仕事を辞める前に健康保険の「傷病手当金」の請求をし、支給が始まってから(支給対象の日を迎えてから)辞めるようにすれば、退職後も引き続き「傷病手当金」が、支給されます。(もちろん申請は必要です。もらい始めてから最長1年6ヶ月間です) そして、その腰痛を持ったままでハローワークへ行き、受給期間を延長してもらうのが良いと思います。必要な書類などはそのときに支持されると思います。そして体調が良くなって仕事を探せる状態になったら、今度は「失業手当」をもらうようにすればいいでしょう。そのときは「傷病手当金」は支給されません。 お書きになっている内容がちょっと違っています。 >病気理由なら、特定受給資格者になるから これは全くの誤解ですから。間違いです。 >体調が良くなったらなるべく早く傷病手当をやめ、良い仕事を早く見つけたほうが良い 失業手当をもらい始めるのには病気やけがを持っていない、という前提が必要ですから、傷病手当金をもらわない状態になってから、失業保険をもらい始めてください。 >最悪みつからなくても失業保険給付期間は長くしてもらえるから この部分は先に述べた通り、辞めた後にすぐハローワークへ行って受給期間延長の手続きをとることが必要です。 「失業保険給付期間」は勘違いされてはこまるのですが、「受給資格期間」のことです。つまり受け取る失業手当の日数が増えるわけではありませんので。

daruma3
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました 病気理由では失業保険の受給期間は自己都合と同じに扱われるのでしょうか 老人の介護や病気理由だと、働ける状態になれば3ヶ月の待機なしで支給されると言う意見を聞いたのですが もし、ご存知でしたら教えてください

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