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外人パブでクレジットカードを不正に利用された
前にも一度、相談した案件ですが、その後進展があったので、再度質問します。 11月初旬、都内のフィリピンパブに呼び込みの誘いに乗って入店。酔っぱらっていたので、クレジットカードを店員(バングラデシュ人)に渡したら、「使えない」と返され、結局その場で6万円(コンビニATMで現金を下ろして)払った。 で、それから1カ月後、なんとその店で2件計38万円もの引き落としがされた。 それが分かってすぐにカード会社に連絡。調査結果がきょうようやく、連絡が来たのだが、「金額の多寡と状況は別にして、伝票上は暗証番号を入力して正当な手続きを踏んでおり、返済はできない」との回答だった。 請求金額に覚えはないし、そもそも現金で支払っている。 あのとき、クスリでも飲まされて、もうろうとした状態の中で渡した2枚のカードを使って、バングラデシュ人がそういう操作をしたようなのだ。 もちろん、引き落としが判明した時点で、カード会社に連絡して、大丈夫だ、と思っていたのに…。 がびーん。 参った。 酔っぱらっていた中で、こちらの暗証番号を聞き出されたのだろうか? このバングラデシュ人がやっていた店は、同様のことをやっていて警視庁に逮捕されているのだが…。 カード会社がこの調子では、どうにもならないのか。 警察には口頭で被害は訴えているのだけれど。 カード会社がダメと言われれれば、もう金を取り戻す手立てはないのだろうか? クレジットカード会社は、一応店の伝票のコピーは送ると言っているけれど、そんなもの見たところでどうにもならない。 怒りと、困惑と…。
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- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>カード会社がダメと言われれれば、もう金を取り戻す手立てはないのだろうか? カード会社が補償しないのであれば、民事で賠償請求訴訟を起こすしかありません。 賠償の請求先(被告)は「不正使用した加害者であるバングラディッシュ人」になります。つまり「犯人から取り返す」しか、方法はありません。 で、勝訴しても、回収できるとは限りません。勝訴判決を得たら、自力で回収するか、弁護士に依頼して回収する事になります。 なお「全額回収」は非常に難しく、負けた被告が「一文無し」であれば、回収は不可能になります(回収には「時効」と言う回収期限が設定されるため)
- yuzupon1
- ベストアンサー率52% (36/68)
カード会社としては正当な主張ですね。 警察にも既に相談されているようですが、経営者などが逮捕されてもお金が戻って来る事は有りません。 あとは、消費生活センターに相談するくらいですが、アドバイスをくれるだけでお金が返って来る事はありません。 参考までに消費生活センターのアドバイスは以下のような内容です。 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160317_2.html 高い勉強代を払ったと思って諦めましょう。 回答者の中には適当な回答をする方もいます。前回質問ではそのような回答にベストアンサーを与えていますが、回答者の回答内容を見極められないと再びこのような被害に遭う可能性もあるのでお気を付けて。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>酔っぱらっていた中で、こちらの暗証番号を聞き出されたのだろうか? と言うより、酔っぱらった状態で暗証番号を伝えたか入力したのでしようね。 >カード会社がこの調子では、どうにもならないのか。 カード会社云々よりも、残念ながら質問者さまのカード利用・管理方法に過失があります。 酔った状態で・・・は、裁判所での言い訳にもなりません。 >カード会社がダメと言われれれば、もう金を取り戻す手立てはないのだろうか? 暗証番号が合っていれば、カード会社に過失はありません。 訴訟を起こしても、高い確率で質問者さまが敗訴します。 >一応店の伝票のコピーは送ると言っているけれど、そんなもの見たところでどうにもならない。 その通りですね。 伝票を見ても、1円も戻りません。 今回は、高い授業料を払ったと考える事です。 一般的には、信用できない店(特に飲み屋・風俗)ではカードは利用しません。
補足
たぶん…ご指摘のとおりですね。しかし、価格の提示をしておらず、本人が前後不詳…おそらく薬を酒に淹れられた…の状態で暗証番号を聞き出すなり、入力させるという不法行為=詐欺行為によっての引き落としは明らかに犯罪でしょう。犯罪行為によってクレジットカードの取引成立といえるのかどうか。 その点が疑問です。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
消費生活センターに相談したらどうですか? 結局のところ、お金の部分は民事の話ですので相手が弁済に応じないならば(相手がカード会社にせよ、実行犯となる人物にせよ)民事訴訟で取り返すしかありません。
お礼
ありがとうございます。消費生活センターに行きましたが、「取り戻すのはムリ」と分かりました。ただ、諦められませんね。