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車庫証明 住民票
会社の社長や政治家が住民票を自分の住んでない土地においている場合がありますが、これは法律違反になりますか? あと政治家が領有権でもめている無人島に住民票を置いていますが車を持つとき車庫証明はどうやって取るのでしょうか?
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>会社の社長や政治家が住民票を自分の住んでない土地・・ 車庫証明は住民登録地にかかわらず「使用の本拠」で取得します。取得時には自分の土地であると証明するか駐車場を借りている場合は所有者の「使用承諾書」が必要になります。よって住んでいなくても車庫は取れます。 >領有権でもめている無人島・・・ 住民票がある=自分の土地ではないですし、警察が車庫として確認することができないので車庫証明は取れない・・・というか「管轄の警察」がないので無理なような・・・。
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詳しくありがとう御座いました。