- 締切済み
スピード違反での公判裁判
スピード違反での公判裁判について教えてください。 ネットで見る限り、80km前後のスピード超過は公判裁判になった判例はありますが、今まで60kmオーバーでの公判裁判になった判例はありますか? 前歴・前科・無事故無違反です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
回答No.3
>今まで60kmオーバーでの公判裁判になった判例はありますか? あります。 赤切符の交付を受けると、以下のように「刑事処分」されます。 捕まって赤切符の交付を受ける ↓ 指定された日時・場所に出頭(再三に渡る出頭命令に応じない場合は逮捕) ↓ 警察・検察官による取り調べ、意見の聴取、正式裁判への希望など ↓ 検察官による起訴・不起訴の判断 ↓ 運転者が違反や事故を認めており、罰金が100万以下の処分の場合、略式裁判(略式手続き) ↓ 運転者が違反や事故を認めない場合や、運転者が略式裁判ではなく正式裁判を希望する場合は、正式裁判 そういう訳で、出頭して、意見の聴取をされる際に、取調官から「異議がなければ今回は簡易裁判になります」と言われた時に「異議があります。正式裁判を希望します」と答えれば、正式裁判(通常の刑事裁判)になります。 つまり「正式裁判をするかどうかを、自分で決められる」のです。 なお「速度1キロオーバーの青切符」の場合も「反則金を納めない」とか「処分に納得がいないので裁判で争う」とかを選択した場合も、正式裁判(通常の刑事裁判)になります。 もちろん、こちらも「正式裁判をするかどうかを、自分で決められる」のです。
noname#252929
回答No.2
青切符の速度違反でも、認めなければ、正式裁判になりますよ。 前科などは関係ありません。
- ahoabe
- ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.1
スピード違反で止められてスピード違反を認めなければ10キロでも公判裁判に成る。