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スピード違反で起訴される事例とは?

1, 2007年 5月に 50kmオーバーで初回免停 1年間無事故無違反 → 前歴ゼロ 2, 2009年 9月に 50kmオーバーで免停 このようなパターンなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
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回答No.6

No3No4です。 違反から違反の間隔が1年以上とします。これで点数は加算されません。 恐らく、2回目から3回目で罰金は最高の10万円になるでしょう。4回目に執行猶予付きの懲役刑となり、その執行猶予中にまた違反すれば刑務所行きです。

noname#192247
質問者

お礼

 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

はっきり言って、懲役刑になる可能性はきわめて低いです。 実際問題として、取締りや検察官と話をすればわかりますが、かれらは速度違反の取締りを、警察の点数稼ぎと認識しています。 ですので、取調べの最中でも、「罰金払えば終わりだから」「初犯だろ?講習受ければ1日だから」と、平気で言います。 ご質問の場合でも、同様です。 その程度では、「出しすぎだよ、次は気を付けてね」位で済んでしまいます。 速度超過の場合、行政罰で処罰=免停があるので、質問の程度では、前歴は考慮されないでしょう。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

違反を、一切止めない、反省が一切見られ無い。となれば、起訴され、服役という可能性はあります。 当然ですが、日本の法律は、三審制ですので、一番上まで争って行く様な場合で、全て否認、反省も無いと言うような状況ならあるかもしれません。

  • 80521255
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回答No.4

理論上は有り得ます。 ただ、スピード違反だけで刑務所に行った話は聞いた事ありませんが。

noname#192247
質問者

補足

 なんども、50kmオーバー違反を繰り返す または、速度を80kmオーバーしてしまった場合はそのような例もあるはずなのですが...  このような例では、どのようになるのかと...

  • 80521255
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回答No.3

罰金も前科となることお分かりではないのですか? 軽微な違反の積み重ねによる免停と一発免停では扱いが違います。

回答No.2

速度違反で検挙され、認めなければ起訴されます。 起訴されて、裁判で争うことになるのです。 ただし、一般道30キロ未満、高速道路で40キロ未満の場合は、認めてしまえば反則金を納めれば起訴されません。 以上の場合は、検察庁からお呼びが掛かり、警察の言い分を認めれば略式起訴で即日結審となり、罰金を納めて終わりとなります。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

略式だけど2回とも起訴されますよ。 2007年には起訴されて、裁判所からの判決が出ているはずですが。

noname#192247
質問者

補足

 言葉がたりませんでした。 起訴され、懲役6ヶ月を受ける可能性があるのかということです。

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