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スピード違反2回での処分は?
- スピード違反2回した場合、免停処分になります。違反点数は合計6点となります。
- 免停処分後は講習を受ける必要がありますが、通知が来るか簡易裁判所に行く必要があるかはわかりません。
- 一発免停ではなく合計6点の場合、その後の流れは赤切符を切られる可能性があると言われています。
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どうも今晩は! >この2回より前は一時不停止がありましたが時効になっています …ということは、前歴0回で累積点数が3点+3点=6点ということですよね? でしたら、3点以下の軽微な違反の累積で6点に達したことになりますので、過去3年以内に免停や取消し処分がなければ、通常の行政処分(30日免停)ではなく、「違反者講習」を受講することになります。 この「違反者講習」を受講すれば、行政処分(30日免停)は科されずに、その累積6点は0点として扱われます。 従って、「免停講習(運転免許停止処分者講習)」を受ける必要はありませんし、簡易裁判所への出頭もありません。 交通安全センター(免許センター)から「違反者講習」の案内が来ますので、それに従って受講すれば1日で終了します。 但し、この「違反者講習」を受講しない場合は、通常の行政処分(30日免停)が科せられ、免停日数短縮の「免停講習(運転免許停止処分者講習)」も受講出来ないことになります。 http://rules.rjq.jp/ihansha.html ご参考まで
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#1です 最近累積で免停になっていないので忘れてました。 昔は違反者講習など無かったものですから…。 正しい答えは#4さん回答のとおりです。
#1誤字の訂正 1日に講習で→1日講習で
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累積で免停です。 講習会に参加することになりますが、通知の手紙が来ますので それに従ってください。 参加は任意ですが、参加者は免停期間を29日間短縮してもらえます。 つまり、30日免停なら「講習会の日だけ」免停という事になります。 赤切符との違いは、そのまま「反則金」と「罰金」の違いです。 青切符の場合は「金払えば前科にしないよ」、 赤切符の場合は「問答無用で刑事処分(罰金刑)」という意味です。 免停処分とは全く別次元の話なので、講習手続きの流れは同じです。
反則金の納付をすれば簡易裁判所へ呼び出されることはありません。 免停の通知が郵便で来るはずなので、その指定された日に試験場で免停講習を受けることになります。 累積6点なら、1日に講習で最後に受けるテストの結果しだいですが、1日免停で終わるでしょう。 言うまでもありませんが、講習を受ける日は車で試験場に言ってはなりません。 講習が終わって車で帰ろうとして、無免許運転で検挙されたという話を時々聞きます。 その日が終わるまでは免停中ですから気をつけてください。