• ベストアンサー

韓国徴用工問題に

日韓の間で解決済みと政府は主張するが・・・共産党は「個人請求権は消滅していないと言うせいふの回答があった外務省も個人請求権は有効としている」のツイターで主張しているが・・・初耳ですので真実は如何でしょうか???ご存知の方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.7

弁護士ドットコムニュースからの記事です。 https://news.infoseek.co.jp/article/bengoshi_8831/ 評価できる 評価しないが、理解はできる 評価しないし、理解もしない に分かれており、それぞれの見解が出ていますね。 個人的には「1965年の請求権協定の交渉段階においても、日本側は韓国側に個人補償を提案したところ、韓国側が一括受取を求めた経緯があり、この交渉経緯をみても、徴用工の問題は本来解決済みであり、韓国行政府による適切な対応が期待される。」という意見に賛成です。 他の方の意見は普通の賃金支払に関する裁判だったらそういう解釈でいいのかもしれませんが、今回の場合は国家間の交渉であるわけなので、賠償請求権の有無を論じる前に当時の政府がどういう処理をしたのか追求してからのほうが話がわかりやすくなると思います。

その他の回答 (7)

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.8

事の流れに疑問が多々あります。 「徴用」なら国が行った事だろうと思うのですが…。 「企業が徴用」したとは思えないのです。 国家間の請求権は消滅している筈ですが、 個人請求権は政府間の取り決めには触れられてないと思います。 「徴用」は国が決めた事に個人が従ったものという理解だと思うんですが…。 韓国の司法と、韓国の外省は韓国を代表すると考えて良いのでは? この件において韓国側に請求権は存在しないと考えるのですが…。 徴用工個人に請求権は有っても、企業は請求対象ではない。 徴用工は日本政府に対して請求できるとも思えるが、 当時の徴用制が請求事由たりうるか?…となれば、これまた疑問です。 国家間で請求権が消滅してる以上、請求対象そのものが存在しないとも考えられるのですが…。 どう考えても話を通す筋道が違ってるとしか思えないのです。 韓国の司法が判断したということ自体が、筋違いな事なのではないでしょうか。 質問については 「政府間の請求権は消滅」という判断ではあっても、「個人の請求権には言及してない。」 …「言及してないのだから否定もされてない。」 どこかで聞いたような気もするのですが、そういう屁理屈なのではないでしょうか。 …支離滅裂な回答で申し訳ないけど、 いずれにせよ元々筋道から外れた韓国らしい話の流れですから、 ハナから正論なんて通用しないんだろうなと思ってます。

sknysmr
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 個人請求権は「条約でも触れられていないので有る」(国と国の約束)然し当時日本側で個人補償を!申し入れたが韓国側で拒否「その分も一括して保証金を国にくれ個人補償は韓国政府が行う」約束だったらしい。そして一部の人に補償金の支払いをした。らしいが・・。慰安婦問題も同様日本は国として何度も謝罪している。「謝罪したから日本側が認めて」に成るのでしょうね

  • ichizato
  • ベストアンサー率17% (28/158)
回答No.6

この話題も飽きてきましたが 徴用されたわけでも無いみたいです。 https://youtu.be/ftb2GHpOXdg これ信じますね。 何でもいいんですよ。 罪は、創作すれば 韓国の時代劇でもよくあるパターンです。 罪は作ってかぶせておとしめる。

回答No.5

まずは韓国の法律では給料の請求権は2年ですが、なぜか日本企業に対しては無期限の様です(韓国国内法ですから、日本国内では通用しません、過去に韓国国外で働いた賃金は当事国で請求しなければいけません)。 また、第二次世界大戦当時の補償問題は、日韓基本条約 請求権協定の締結時に、日本政府側が個別に支払うと言った所、韓国政府側が朝鮮半島の請求権問題は韓国政府が行うから一括でという事ですでに韓国政府に支払われている。 ですから本来支払い義務が有るのは日本企業でなく、韓国政府です。 そうでなければ、韓国政府が条約違反と言うか、詐欺同等と言うことになります 外務省がと言いますがどこの外務省でしょう?日本政府の外務大臣はすでに完了済みと言われていますし、韓国が法的処置を実行した場合は国際司法裁判所に提訴すると言っている訳ですから 「外務省も個人請求権は有効としている」と言うのは共産党が言っているだけで、日本の外務省では無いでしょう、請求権協定で条約として決まっている物を否定できる訳がないですから? そして韓国において 個人請求権は有効なのでしょう、それは日本企業や日本政府に対してでなく、支払い義務がある韓国政府に対してですから まあ韓国の国内法ですから、韓国内で好きにすればよいのであり、韓国外、外国企業に関しては法的に適用できない、そもそも日本で働いて得たお金なら、日本で請求しなければいけないのが、国際法です、(日韓基本条約 請求権協定で支払い済みなので相手にされませんが)。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.4

> 外務省も個人請求権は有効としている おそらく柳井答弁のことを言っているのでしょう。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E4%BA%95%E4%BF%8A%E4%BA%8C 今の日本政府はこの立場をとっていませんが、紆余曲折あるようです。 Webで調べると過去をさかのぼって検証している解説が結構あるので探してみてください。複数の結論の異なる解説を見ても流れは大体同じで、結論が違うだけのようです。要約すると、 ・日韓基本条約・請求権協定締結時に、日本の韓国統治が正当か不当かで双方認識の一致を見ない状態で、そこを曖昧にしたまま締結。 ・結果、3億円の無償支給は賠償金と位置づけてはいない。しかし双方の請求権は消失したものとしている。ただ双方の国民が他方の国や国民に対しての請求権が消失したかどうかは明確でないとも解釈はできる。 ・国民の請求権が消失したとすると国民は政府に賠償・補償を請求する権利がある。消失してないとすると、他国に対して請求する権利が残る。 ・朴正煕、全斗煥の軍事政権が終わり、人権の回復とともに韓国民の請求の動きが出始めた。日本政府は2000年までは、国民の請求権は消滅してないと言う発言や態度を度々示している。なぜならば同様の戦後賠償問題を日本人も抱えていて、韓国にある残留資産やソビエトのシベリア抑留に対する国民の請求権が消滅したと解釈すると日本政府が請求されることになるから。 ・盧武鉉政権時代に、韓国民の請求問題に対しての調査が行われ結論として、慰安婦問題、残留被爆者、シベリア韓国人抑留者の請求権は消滅していないが、徴用工問題の国民の請求権は消滅していると結論づけていて、その結論には文在寅現大統領も関わっている。 ・その後は日本政府も韓国政府も徴用工問題は日韓請求権協定ですべて解決済みと言う立場で一致している。 一つ言えることは政府レベルで考えれば日韓とも徴用工問題は解決済み。ただ、過去一貫してその解釈だったわけでもないようです。一方韓国内の法解釈で考えるとどう転ぶかは曖昧さの上に成り立っている日韓請求権協定をどう解釈するか次第。で、今回の大法院の判断の根拠に、日本の韓国統治が不当なものであったと言うのがあり、その立場に立ったとき賠償・補償責任は日韓請求権協定ですべて解決しているとは見ていない。 それにしても、国際条約が結ばれているわけで、いくら韓国内で不当な統治との声があっても、交際条約の前提から解釈したらとめどが無くありえない判決と言うのが上の事実を持っても不当判決と言う人の立場と思います。 ちなみに、安倍総理は、今回の原告は日本企業の募集に応募した労働者で徴用工ではないので見当外れな判決だと言っています。いわゆる徴用工でないのは事実なのですが、大法院の判決は募集に応じて現場に言ってみたら募集時の話と違って過酷な労働環境で苦痛を味わったことに対する補償としているようです。つまり徴用工であったかどうかはポイントではない。この点では安倍さんはポイントを外した指摘をしてしまっていて、よく調べないと逆につけ込まれるすきを与えてしまいますね。 上のこととは別に、原告が味わった苦痛がどの程度のものだったのかどう言う証拠で判断したのかも知りたくなりますね。日本の立場からすればそもそも解決済みなのでそこを突っ込んじゃいけないのでしょうが。 ただ、この判決、歴史的な事実や判決の妥当性は別として、影響が非常に大きいのは、日本は韓国とだけでなく東南アジアの国々や中国とも戦後の処理で請求権の解決をしてきています。国同士で解決した問題が国民の請求権まで奪っていないと言う解釈が拡がると、大変なことになりかねません。

回答No.3

個人請求権はありますよ。ご質問者さんは論点を勘違いされているかもしれません。 実際、当時、中国に住んでいた人に対しては、徴用工というか強制連行に対して国としても企業としても行っています。 問題なのは、韓国政府が日本や企業に代わって、北朝鮮に住む個人の方への賠償分も支払うからといって、当時の日本の外貨準備高の大半のドルを受け取った、ということです。 日本政府と責任のある企業は、相場の何倍ものお金を韓国政府に渡し、当時の国家予算の数倍の外貨を受け取った韓国政府はこれを本来払う先には渡さず、形だけの基金を作るだけで使ってしまったんですね。 受け取ってないぞ!と怒る韓国の賠償対象者に、改めて企業や政府が払う必要がありますか? 因みに、これ、一回くりかえされただけではなく、これまで何度も何度も政権が替わる度に繰り返されていて、もらっていないということで気の毒に思ってその都度、渡しているんですよ。 私はネトウヨの言動や強制連行や慰安婦はなかった、いなかったという人たちの主張は大嫌いですが、さすがに今回の話は政府だけでなく、日本人として怒っていいと思います。 本来渡すはずのドルを使い込みをした政府がなかなか判決を出さない司法を焚き付けて無理やり判決を出させて、さらに攻撃をしているわけでしょう? 最大の海外賠償をした相手国が韓国で、国内の強制連行された日本人や売春婦として戦後の駐留軍に国策で慰安婦にした人たちへの支援を後回しにて、精一杯以上のことをしたことへの仕打ちなんですよ。 戦後、外貨不足のために世界銀行から借りた借金を日本が返し終えたのはバブル崩壊の年です。 高度経済成長の間、ずっと返し続けてやっと返せたんです。 その外貨の過半を渡した先が。。。 許せます?

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.2

日本はまとめて金を韓国政府に渡してあります。当時の韓国の国家予算の倍の金額を。韓国政府がそうして欲しいと言ったので。個人の請求権は消滅していませんが、請求されたら韓国政府が払えばいいだけのことです。日韓基本条約をきちんと読みましょう。そのことがはっきり書かれていますよ。勧告の裁判所はそのことを無視しているだけです。

回答No.1

  個人請求権はあるでしょうね、ただし請求先は韓国政府です。 日韓請求権協定で徴用工も含めて韓国人個人への保証は韓国政府が行うから賠償金の全てを韓国政府に支払ったのです。 日韓請求権協定で解決済みと言うのは個人の請求を受けるのは韓国政府ととの意味です。  

関連するQ&A