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私生活での万引き・当て逃げ晒し支持で会社から処分?

最近、万引き犯や当て逃げ犯の犯行証拠画像を、 インターネット上で晒す事例が増えています。 ところが、勤務先によっては、 「社員及び従業員は、SNS等で法令に反する行為を助長する言動をしてはならない」 という就業規則の文言を理由に、【私生活】においても、 万引きや当て逃げの映像晒しを支持する発言をインターネット上で行うと、 会社から懲戒処分を受ける可能性があると聞きました。 (→公務員の場合は、信用失墜行為として処分される可能性があるとのこと。) ※発覚した場合「匿名IDでの発言」は処分回避の理由にならないそうな。 もちろん、まだ判例が揃っていないので、ハッキリしない部分はあります。 しかし個人的には、これはとんでもない【言論弾圧】手段のように思います。 このような処分が行われたとしたら、確実に違法だと私は考えます。 皆様はどう思われますか?!

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  • parts
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回答No.8

まず、言論弾圧というのは主に公的権力(政治、官庁、官僚)から直接圧力を受ける行為(受けたと感じる行為)が肝ですけど。 それに対して、就業規則に基づき、懲戒処分を受ける可能性というのは、公的権力には該当しません。これは、社会的な企業組織(自由経済市場の産物)であり、営利団体に過ぎないためです。ただの圧力というなら、その限りではありませんが、言論の弾圧とは異なります。営利に沿わないと判断できれば処分は自由です。それに該当した事案になったかどうかですよ。 尚、就業規則は、労働基準法等に基づいて社員全体の就業に対して特定の人の行為によって、会社の運営や社会的地位(名誉)に大きな悪い影響を与えるような行為を禁止するためのものです。会社と労働契約を結ぶ際に締結される定款に相当します。これを破れば判例も何もなく解雇相当と就業規則に書かれていれば、弁護士も裁判はしないと思いますよ。もちろんパワハラのような行為があったり、捏造されたなら別ですけど、そうでなければ負けます。 要は労働契約の条件として労働基準法や労働契約法に適合しているかしていないかだけですから、人権とは別で雇用契約の遵守事項の一つです。 じゃあ上記の支持で、処分されるかというと、普段は処分されないでしょう。あくまで普段はです。 では、何故このような基準が組織にはあるのか?というと、その行為が業績や会社のバッシングに万が一転じた場合、その人物を処分しなければならないからです。 端的に言えば、1人の社員が当該の就業規則違反の発言をしました。その発言は日頃世間でも流れているような、たわいもない議論のネタだったとします。そして、たまたまそれを最初に発言したのがその社員だった。その後、犯人も逮捕されたことで、これは支持して正解だった見たいな発言まで例えば加えたとします。これも、たまたは誰よりも先に発言し、世間に広まった。 しかし、その数日後誤認逮捕だったと判明して、警察やメディアは謝罪、ネットは肖像権や被害者に対するバッシングの大元を突き止めようと動き始め、最初の人間はこいつだと、出てくると……。その人はプライバシーに関する法律の違反を容認する発言もしていることになりますから、相当な扱いとなり、企業や家にも電話が来るようになるでしょう。今の社会なら。 すると、会社はその対応に時間を問われ、損害が発生します。すると、どうするかというと、何らの理由で、相応の負担に対する処分を組織内で決めなければならなくなります。そこで、使われるのが従業員服務規程や、就業規則、プライバシー保護に関する規定などを元に、バイバイサヨナラか、訓告、降格などの処分となります。 何せ警察などの関係機関の許可を得ず、法的には認められていない行為をやって犯人を捕まえる訳ですから、それが捜査の失敗に繋がっていたら……。それが、それを支持した人にも向くのは当然であり、弁護士もネットでの名誉を回復しませんか?と被害者に対して動くかもしれません。 それから、どうも法律と規則を混同されているので、大事なこととして言いますけど、憲法、民法、刑法など法いろいろ種類があります。これは、基本的にその国に属するなら犯してはいけないもので、罰則はその国や地方自治の中で付けられるものです。 しかし、それより下の位には、それとは別の動きをする規則(ちなみに国の法にも則がありますけど、これはそれとは異なります)とか、家族のルールといったルールが別に存在します。これらのルールは、大まかには法律に従って動いていますが、その法律は個別の労働法や学校法、民法などに基づいています。その範囲内で、ダメなことをやらなければ、処分(罰則)のルールはある程度自由に定められます。 例えば、ある学校では学校に平日通学するのに自転車を使ってはいけない。使う時には許可を得るというルールがあります。これは、その学校周囲の道が混雑しやすく危険であることなどいろいろ理由があってそうなっています。昔それで事故をしたとか……。これに反すると、反省文とか、停学となります。 これは法律違反になりますか?というとなりません。理由は、学校という組織を円滑に運営するために必要だからであり、それが安全のためであると十分に周知することが出来るからです。 企業にも会社の業種、同じ会社でも希に部署や立場毎に異なる社内の規則があります。何が違うのかというと、機密の内容、採用された時の立場の違い、扱う顧客の違いなどによって異なるのです。 特に、客商売の場合で信用が絶対の場合は、SNSやBlogの使用さえも厳しく制限されており、実名でそれらを使ったり、顧客の場所を示したりしてはいけないなどのルールを伴っている事業者もあります。(匿名なら良いというのは絶対に個人が特定されないなら、出所は分からないため処分まで至らないというだけのことです) また、政治団体や官庁に何らかの納品をする組織だと、その政治組織が関わる情報やその政治組織に対して憶測を抱かれるような情報を個個人が出すと、それを敵対する政治組織などから利用される恐れもあるため、注意を払うことを示しているケースもあります。 ここまでするのはビジネスをする上で、1人が会社の信用を汚す行為をすれば、会社の全ての従業員と役員が、その尻拭いに何ヶ月何年も掛けなければならなくなるでしょう。その時、言論の自由を叫んだところで、淡々と処分されます。そして、弁護士と相談してもそれはちょっと無理じゃないかな?と言われるでしょう。それは、会社のルールは法的なルールではなく、あくまで会社のルールだからです。 法律で会社にルールの制限を設けているのは、就業上、労働者が労働上において、不利になる(苦しい状況に追い込まれる)ことを禁止しているだけであり、絶対多数の労働者が処分相当と思っている状況下で、俺は良いこと言っているという人を守るためのルールではないのです。 まあ、工場勤務などだとあまり影響しませんけど、営業職や受付、社長ではない中間管理職や情報担当、コンプライアンス担当である程度の役職になると、これが結構影響する場合もありますので、そういう未来の予定がある人は覚えておくと良いでしょう。 即ち、全ての規則が大まかな法と同じとは限りません。立場と場所、状況によっては、それを我慢してでも守らなければいけない規則も組織によってはあり、それによって自分の日々の生活が滞りなく進むこともあります。 ただ、救いがない訳ではありません。規則の方が基本的には緩く優しいものですから、愚痴をこぼしたりするのはある程度認められているものも結構あるのです。ただし、それが度を過ぎてしまった場合には、処分が発動し、発動する(機能する)と法律を根拠に覆すのは基本的には契約(定款)に縛られていることが多い上に損害が個人の問題を超えていることが多いため、不可能だということです。だから、可能性があるが、必ずではない。 発動するとそれが不当だと撤回を求めても、周囲の仕事に実害が出ているはずなので、よほど上司が解雇の前に不当な扱いでもしていない限りは無理となるわけです。 むしろ、下手にそれで争うと、他の社員からすれば迷惑なだけになりますから、近場の支持は得られ難いのも特徴で、次の職探しにも影響するでしょう。 と言うことになります。 まあ、これはご自身の立場や会社や学校などの規則と照らして考えてください。基本的に犯罪者の可能性がある人でも警察などが公開する前に、晒すということは今のところ、法に触れる行為であることにも注意は必要です。 まあ、実際にカメラで誤認逮捕されたというケースや、使い方によってはこの人が万引きをしたと言っておいて実はしていない(カメラの角度からそう見えただけ)というのに流してしまったりしていたら……。それを拡散した人も、マズいことになる恐れがあります。 https://mainichi.jp/articles/20170118/k00/00e/040/280000c

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2724/12278)
回答No.7

犯行証拠画像のアップは明確なルールが決まっていないものの、基本的には私刑に相当する事例が多くなると見ています。私刑は日本の刑法において、違反行為であるので、警察の指導を無視した時点で何らかの罪に処せられる可能性はあります(どこかのお店が万引き犯画像を晒して、懸賞を出したが、その後中止した例など) 法律に違反する可能性の高い行為に賛同することはいかに言論の自由があるとは言え、世間に公表するのは大変な問題だと思います。会社から処分が下っても文句は言えない事案かと思います。 会社は多くの従業員の様々な考え方を許容している集合体であることは間違いないのですが、その従業員の考え方が会社全体の思想かどうかは常に監視されているものだと思います。主だっては社長などの上役の人の考えになると思いますが、一平従業員でもその思想(言動)が過激で目立つものとなれば、会社が批判の的となってもおかしくないのです。 そうした場合、会社の考えはそれと違うことを明白にするために処分を下すことはおかしなこととは思いません。言論の自由の前に選択してはいけない言論があることは頭に入れた方がいいと思います。 現在の日本で正義の鉄槌を下せるのは基本警察だけです。証拠画像は速やかに警察に持ち込んで、逮捕して罪を問わなければならない事案はそのまま捜査してもらうしかありません。私的に真犯人を探しても最後は警察にお願いするしかないのです。これをネット上でばらまく事で、本人または誰かが真犯人を見つけ、刑法上以外の罪まで負わせ、下手すると一生必要以上の贖罪を続けなければならない状況を作るのは大問題なのです(炎上したいくつかの事案が物語っていると思います)。 こうしたブラックに近いグレーゾーンの事案を積極的に賛成する意見を問題視し、会社から処分が下るというのは仕方のないことだと思います。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.6

「法令に反する行為を助長する言動をしてはならない」 この就業規則の文言が引っかかりますね。 法令に反する行為・・・これは万引き犯や当て逃げ犯の犯行証拠画像のことですね。 そして助長する言動・・・これはネット上で晒す行為を指しているのだと思いますが、これがなぜ「助長」なのかが理解できません。 助長とは、それを煽ったり正当化したりすることだと思いますが、ネットで晒すのはむしろ警鐘・警告の意味合いが強いように思います。 こうやって画像で記録されているんだぞ・・・という警告です。 助長ではないですね。

回答No.5

もし、会社が同じ状況下に置かれたらどうするんでしょうね? 例えば金庫を泥棒に盗まれた→防犯カメラに映像がある、とか 100%警察さんにお任せするんでしょうか?

  • waxi
  • ベストアンサー率5% (1/17)
回答No.4

「言論」の自由ではありません、ただ「個人情報を晒している」だけの行為ですが。

fuss_min2
質問者

補足

質問文をよく読んでください。 質問文に挙げている事例は、 自分で万引きや当て逃げの映像を晒しているという訳ではなく、 それを支持する発言をSNS等で行っているという仮定です。

回答No.3

→ 一個人として万引き犯人晒しを支持することは、 その人が勤めている会社とは何の関係もないはずです。 まあ、その通りではあるが。。 事件になって報道される場合、所属する企業名も明らかにされることがあるし、報道では伏せられていても突き止められてネットで拡散されることも少なくない。 そしてそれを聞いた一般の人達はその企業に対して嫌悪や憎悪を抱くことになるってことです。 (^^;)

回答No.2

言論弾圧かどうかは個々の事例にもよるし、判断する人にもよると思う。 が、会社の信用や評判に影響するかもしれないようなリスクを冒されては会社は困るでしょ。 それで会社の取引が減少すれば社員やその家族の生活にも悪影響が及ぶ。 会社としてはそういうのはやめてくれと釘を刺すのは当然のこと。 やりたきゃ会社を辞めてからやればいい。 (^^;)

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一個人として万引き犯人晒しを支持することは、 その人が勤めている会社とは何の関係もないはずです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

反社会的行為、爆発物を仕掛けたとか、人を殺すとか、内容が悪質なら、今でも逮捕されています。 裁判所も、認めているから、逮捕されて有罪になるのです。 言論は、規制されている中での、許される自由発言です。 社会を混乱させる、発言は規制されて当然です。 (法令に反する行為を助長する言動をしてはならない) これは、違法にはならないと思います。 個人情報を扱うところ、企業秘密を扱うところの社員さんも。発言は規制されています。 すべてが自由に発言できるわけではありません。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一個人として万引き晒しを支持するのと、勤めている会社は、何の関係もないでしょ?