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【賃貸物件】クロスの残存価値について

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にある (壁〔クロス〕)は6 年で残存価値1 円となるような負担割合を算定する。 と記載がありますが、例えば、Aさん入居前に貸主がクロスを新しく張り替え、 2年後にAさんは退去、その後1年間入居がなく、Bさんが次に入居した場合、 Bさん入居時のクロスの残存価値に未入居期間(1年間)は含まれるので しょうか? Aさん(入居) ↓(2年間) Aさん(退去) ↓(1年間入居なし) Bさん(入居)※クロスの残存価値は残り4年or3年? 宜しくお願い致します。

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  • nekosuke16
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回答No.2

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にある (壁〔クロス〕)は6 年で残存価値1 円となるような負担割合を算定する。 たしかに、Aさん入居前の張替えですから、6年で残存価格が1円ならばBさん入居時には残りの3年となります。 しかし、こうしたガイドラインを設けて尚、退去トラブルが多いのは、一つにはこうした事実を不動産会社や賃貸業者が積極的に表明しないことと、借主が知らないことを理由に、退去時に公然とクロス張替えを含めて、あらゆる要求をしてくることにあります。 また、いつクロスを張り替えたのかを借主が証明することは出来ませんから、現実的には入居6年をもって、はじめて主張できるのではないですか? 余程良心的な業者でない限りは、ガイドラインの趣旨に沿うことなく、借主のこうした知識を背景とした主張が必要になってくると思いますよ。 つまり、借主が何も言わなければ、極端な話、クロス張替え後10年経っていても、退去時に新たに張替えを要求してくることもあるということです。 特に大手の業者などは儲けることしか考えませんからね。

an4921
質問者

お礼

ありがとうございます。 入居時にクロスが少し古そうな気がしたら(実際数年経過)、その事を 入居時にしっかりと管理者に確認しておかないと、もめる原因になり そうですね。

その他の回答 (1)

  • caf-caf
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回答No.1

兼業大家です。 クロスを貼ったところからの計算で6年間ですので、Bさんのクロスの残存価値は3年分です。 大家としては、使っていない期間がある分、綺麗で価値があるではないかとも思いたいところですが、例え未使用であっても価値が下がると計算しなければならないものは意外と多いものです。 クロスを車に例えてみるとわかりやすいですよ。 例:新車販売→1年間、誰かが乗る→10年間放置した→車の価値は1年分下がっただけと考えられるかどうか?

an4921
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も車に置き換えて考えてみたのですが、車だと車検証で登録年数が 分かったり、車両で走行距離が分かったりと情報を知る事は出来ますが、 クロスは管理会社に聞かないとわからない(聞いても根拠がない)と 感じました。

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