- 締切済み
修繕費の請求
賃貸物件の修繕費についてです。 築7年の物件のクロスの張替代は、実際の修繕費の何%を払うのが妥当なのでしょう? 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて、何かのサイトで経過年数の考慮に関し、 「(壁、クロス)6年で残存価値10%となるような曲線を想定し、負担割合を算定する。」 とありましたが、ぴんときません。 この物件には4年半住んでいました。 請求額は12万円です。 一般的には、いくら払うのが妥当なのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
- mu128
- ベストアンサー率60% (336/552)
タバコは別に吸うことは自由です。が、それと原状回復義務は別のことです。ペットを飼っていい物件でも、ペットによる損傷は元に戻す義務はあります。タバコでも同じことです。原状に戻す義務はあります。 タバコのヤニでも、クリーニングで落ちる場合はクロス交換する必要がありませんので、その場合はかかりませんが、クリーニングで落ちなければ、その分は負担しなくてはなりません。その汚れ方を見ないと何とも言えませんが、例えば、家具が置いてあった壁と置いていなかった壁を比較して、明らかに変色している場合は、全額負担となっても仕方がないと言えます。クロスの変色がクリーニングで落ちても、臭いが残っていると交換することにもなるかもしれません。 私はタバコを吸わないので喫煙者には厳しくあたってしまい申し訳ありませんが、臭いというのは非喫煙者にとっては非常に気になるものです。クリーニングだけでは不十分な場合もあります。私としては、全額までの請求は妥当でないにしても、やはり半額くらいの負担はしていただきたいなぁというのが感想です。 カビによる汚れの場合は、そのカビを放置しておいたために広がってしまったということでしたら、借主負担になります。カビが発生すれば入居者はそれを掃除しなければなりません。その建物が、カビが発生しやすい環境であり、他の入居者も同じような状況でしたら、建物の欠陥によることが証明されるので、そのような場合には請求はされないべきでしょう。換気もしない・掃除もしないということですと、借主負担になってしまいます。 ・見た目はあまり入居時とかわらないが臭いが残っている場合・・2割から3割 ・変色していてクリーニングで落ちない・・・5割 ・入居時は白だったのに、タバコを吸った跡はベージュ色・・・8割から9割 くらいが私の意見です。(入居時にクロスが新品だったことが前提です)
- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33503&hanreiKbn=03 を読んでください 長い判決文ですが・・・・
お礼
回答ありがとうございます。 まだ少ししか読んでいませんが、連休に入ることだしゆっくり読もうと思います。 判決文って言い回しや専門用語など、難しいんですね・・・
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
クロスについて、特約などがなかったとして、 通常使用の範囲であれば、0円 通常使用を超えて、汚した場合、10%です。 ガイドラインの考え方は、ぴんとこないかもしれませんが 車の事故にたとえればわかりやすいかもしれません。 7年落ちの車にぶつけちゃいました。 人は乗っていない 過失割合は、100対0で 自分が悪い この場合、弁償しなければならないのは、 車の新車価格でしょうか? 7年落ちの車の 評価価格でしょうか? 保険会社や裁判では、7年落ちの車の評価価格しか認めてません。 クロスにしても同じです。7年住んだら、綺麗に掃除していても 汚れます。これは仕方がないことです。 7年落ちのクロスの価格は、当初の10%ということになります。 従って、なにをしていても 10%でいい というのが ガイドラインの考え方です。
お礼
回答ありがとうございます。 クロスの特約(かどうかはわかりませんが)は、タバコの汚れが酷い場合は借主負担となっています。 当初の10%とは、修繕費の10%とは違うのでしょうか? 当初(新築時?)のクロスの値段の10%ですか? それとも別の意味ですか?
>一般的には、いくら払うのが妥当なのでしょうか? 契約書の原状回復に関する定めや特約等にもよりますが、 クロスに関する取り決めが特に無いと仮定して、特に引っ掛けて傷を付けたとか、故意又は過失で汚してしまった等のものが一切無ければ、その部分は支払わないのが一般的です。 今回はタバコを吸っていたとの事ですね。 タバコを吸ってはいけない、と契約書には無いでしょうしタバコは趣好品ですから吸うのは自由です。 ただし、賃貸住宅の原状回復を考えるにあたっては、タバコのヤニの汚れを「通常使用による損耗」とは考えない、というだけの話です。(クリーニングでは対処出来ない汚れの場合) タバコを吸わなくても普通に暮らす事に支障はありませんので。 それでも厳密には経過年数に応じた負担割合が妥当ではあります。納得行かない場合には交渉を重ねるか、駄目なら少額訴訟というコースでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 契約書には、タバコに関して、汚れが酷い場合は借主負担となっています。 大家さんは、タバコの汚れは酷くてクリーニングしても取れないと言っていました。クロスを剥がしたらシミになっていたそうです。 こっちが応じなければ裁判するそうです。 認めたくはありませんが、友達にもクロスが汚いと言われたのもあり、こっちも負担しなければとは思っています。 でも全額って・・・ まず、経過年数の話をしてみようと思います。
- mu128
- ベストアンサー率60% (336/552)
実際の部屋の状況がわからないと正確には答えられません。 一般的には、ガイドラインからすると6年経過すれば、借主の負担割合は10%と言われています。が、キズがついていたり、タバコによるヤニがひどければ、その割合も高くなったり、場合によっては全額請求するということもあります。 また、入居時に、新品だったかという問題もあります。 普通に、タバコも吸わずにキズもないということでしたら、原則としてクロス費用は請求されません。ただし、契約書に「借主は退去後原状に復して返却する」といった、原状回復義務についての規定があれば、補修費用の10%を払うことが好ましいとされています。まず、最近の契約書ですと、原状回復義務がある、という規定が記載されていますので、10%は負担しなくてはならないでしょう。 契約書の内容を確認してみて下さい。その原状回復についての負担に関する規定が一般的に有効な規定と思われるものでしたら、その分は原則として支払う必要があります。 入居期間が4年半くらいですと、負担すべき割合は30%から50%くらいが妥当です。ただ、タバコでしたら全体に対する費用ですが、キズの場合ですと部分補修ができる可能性がありますので、その補修費用の方が安ければそれだけ負担すれば十分ということになります。 部屋の状況次第ですね。
補足
回答ありがとうございます。 汚れはタバコのヤニです・・・ヘビースモーカーなので。 確かにタバコは吸っていたけれど、吸ってはいけないとは契約書には無かったです。 こっちとしては、汚いのは認めますが、経年数の考慮無しに全額負担では少々納得がいきません。 最初の質問には書きませんでしたが、カビが少しあったのですが、これも全額負担ですかね? こっちの過失でカビちゃいましたが、過失で修繕の場合も経年数は考慮されないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 大家さんはタバコを吸いません。 臭いが残ってる、と同じことを言われました・・・。 変な言い方ですが、12万円で裁判になったり揉めたりするのが嫌なので、突っぱねるつもりはありません。 ただ、全額払うとなると、新築時に戻すのか?と思ってしまうわけです。 カビに関しては、冬は寒くて閉め切ってたのもあり、換気は不十分だったかもしれません。 建物の欠陥については違うと大家さんは言っていました。 カビはこっちの不注意ってことで全額負担ですね・・・ 実はカビの修繕のが高いのです!(約30万) タバコに関しては、割合について話してみます。