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高額療養費制度の収入の算定について
不動産所得(賃貸料)、不動産売却益、株式売却益(申告分離)、株式配当(申告分離)、株式売却益(特定口座申告不要)、株式配当(特定口座申告不要)、給料、年金、その他一時所得、雑所得などいろんな収入がある人の場合で教えてください。 高額療養費制度の自己負担限度額の算定の基礎となる本人の収入は上記のうちのどれですか? 社保の場合 高額療養費制度の算定の基礎となる収入は上記のうちの給料(に基づく標準報酬月額)だけですか? 国保(75歳以上の後期高齢者)の場合 株式売却益(特定口座申告不要)、株式配当(特定口座申告不要)以外の全てですか?
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社保の場合は、健康保険法施行令第42条において標準報酬月額で基準が決まっていますので、給料のみで判断します。 国保の場合、総所得金額から基礎控除を引いた基準所得から求めることが国民健康保険法施行令第29条に規定されています。 基準所得とは国保の保険料算定の基準になる所得ですので、売り上げから経費を引いた総所得金額、給料の場合は給与所得控除を引いた額、その他では、申告分離の譲渡所得等も入ります。 扶養控除や社会保険料等の各種控除は入りません。 特定口座、源泉徴収ありの配当所得や株式譲渡所得は入りませんが、確定申告をすると入ります。 それらの合算から基礎控除を引いた額を世帯で合算します。 詳しくは国保料の計算の規定を参照されれば良いと思います。 (西宮市の例) https://www.nishi.or.jp/smph/kurashi/kokuminkenkohoken/hokenryo/about_hokenryo/hokensantei.html
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- kitiroemon
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◆社保の場合は、標準報酬月額だけです。 (協会けんぽの例) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31709/1945-268 健保組合によっては、法定給付以外に付加給付がある場合もあります。 ◆後期高齢者医療制度の場合は、住民税の課税所得額です。 つまり、「総所得金額等」の額から、各種の所得控除額を引いた金額で判定されます。 (東京都の例) http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/kyufu/1000525.html http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/wariai/1000514.html したがって、ご質問の例では、株式売却益(特定口座申告不要)、株式配当(特定口座申告不要)以外のすべてということになります。 ただし、収入から必要経費を引いた「所得」で計算します。株式の売却益からは損失控除が差し引けます。そのほか、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除などの各種控除も差し引けます。
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明確にお答えいただきましてありがとうございました。
高額療養費制度の算定 すべての年収です。
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ご回答ありがとうございます。 厚労省のサイトに下記のように書いてあるのですが、少なくとも健保は標準報酬月額(≒給与)のみではないのでしょうか? <69歳以下の方の上限額> ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下
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明確なご回答ありがとうございました。疑問点は完全に解消しました。 よく配偶者が株でもうけたら扶養から外れるのかという質問が見られますが、同じことですね。それに社保が標準報酬月額一本鎗というのもよくわかりました。