時短勤務は3歳まで???
もうすぐ3歳を迎える子どもを持つものです。
産前産後・育児休業を経て仕事に復帰しました。
会社はまだ数期過ぎたばかりの、まだまだ新規企業と言えるようなところで、社内規定も皆で相談しながら作っている途中という感じです。
産休中あたりからやっと終電or泊まり・土日も出勤の日々に目処が付き(産休前の大きなお腹でも終電普通でした、)
育休中のあいだに段々と社員も増え、復帰して半年ほどでやっと有給休暇の規定が出来上がりました。まだ残業や休日出勤の規定はありません。各々、急病や家族の都合などで適宜休日をとっています(いちおう定時はあります)
そして、私が育児しながら働く社員の第1号ということで、会社と相談しながら働き方を試行錯誤しています。
当然、育児や介護に関わる規定もまだ出来上がっていません。
会社側も、お互い都合いいやり方を探っていこう、というスタンスです。
(というか大体が私から提案して会社側はできるかどうか判断するという形)
そんな感じの会社なのですが・・・
お恥ずかしながら私自身が、「法律上、育児による時短勤務は『子どもが3歳になるまで』」というのを今日初めて友人から聞いて知りました。
会社の人間も多分だれも気づいてません。というか知らないと思います。
そこで質問なのですが、
・「法律上3歳未満の育児に対する時短勤務」は、「社内規定で3歳以上の育児に対してもOK」としていれば、こちらが「もう時短じゃなくても大丈夫です」と取り下げない限り続けられるのでしょうか?
・現在、育児中の特例として(この「育児中の特例」も、きちんとした文章で規定されてはいません)在宅かつフレックスタイム制の正社員という形を取らせてもらってます。勤務時間は、通常の正社員が8時間に対し、私はコアタイムの設定はありますが一日合計7時間となるように働いています。
今は私だけなので育児中の特例になってますが、近い将来は育児に関わらず介護や自身の都合でも通勤が困難な社員に対して適応したいね、と話しています(いつになるかは不明かつあくまで希望、ですが・・・)なので、このフレックスタイム制は育児による時短勤務のうちに入るのでしょうか??
社内規定で決められるものであれば問題ないのですが、おそらく社内全員が厚労省のHPで調べるところから始まりそうなので、知識不足で法に違反することが起きてはいけないと思い質問させていただきました。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。
何卒よろしくお願い致します。