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産休・育休手当金の計算方法と産前・産後休業期間について
- 産休・育休手当金の計算方法について教えてください。
- 産前・産後休業期間中の給与の変動について心配しています。
- 育休時の手当金は産前・産後休業と同じ計算方法でしょうか?
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端的に言うと、どちらも違います。 まず「産休手当金」という公的手当はありませんが、健康保険から支給される「出産手当金」のことであれば、支給額は月々天引きされている保険料を決定する元となっている「標準報酬月額」から決定されます。 標準報酬月額は毎年4、5、6月の給与支給額を元に決定され、原則として1年間固定のため、月々の給与支給額とは連動しません。 参考までに、協会けんぽにおける出産手当金の支給額についての説明ページを貼っておきます。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148 また「育休手当金」という公的手当もありませんが、こちらはおそらく雇用保険から支給される「育児休業給付」のことかと思います。 育児休業給付の支給額は、育児休業開始日(産後57日目)を区切り日としてひと月ずつ遡り、直近6ヶ月分の「賃金支払基礎日数が11日以上になる月」の賃金から計算されます。 つまり、こちらは時短勤務の賃金が支給額に影響します。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2 育児休業開始日が出産日によって変わるのと、無給の休業日がいつから始まったか(大抵の方は産前休業開始日)によって「賃金支払基礎日数11日以上の月」がどこになるかが変わってくるため、ご提示のような単純な計算はできません。 シミュレーションをするには、少なくとも賃金の情報に加えて出産予定日、産前休業開始予定日、給与の締め日の情報が必要です。
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産休手当金・育休手当金 あなたの会社にはそのような手当があるのですね ここで聞いてもあなたの会社のことはわかりません 会社に聞きましょう。