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道路に足場が設置されて困っています
- 家の前の道路で、会社が足場を組んでいます。
- このまま何年も足場が残ってしまうのか心配です。
- 相談すべき場所は警察や市役所です。
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質問者が選んだベストアンサー
道路を工事等で使用する場合は、道路占用許可書が必要になります。 道路占用許可書は自治体の発行なので市ならば市役所です。 同時に道路上ですから警察に道路使用許可書が必要になります。 (許可を受けている場合はその旨を表示しなければいけません、作業責任者として「足場の組立て等作業主任者」(国家資格)も表示されているはず)。 参考。警視庁(申請書は所轄に警察によって多少違う場合も有るかもしれません) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html あなたの言われる通りなら、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請が必要なはずです。 写真を撮って、警察に相談に行くべきでしょう。
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- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18536/30883)
こんにちは その道路は市道ですか?県道ですか? 市道であれば最寄りの市町村に問い合わせてください。 カラコンも立てていなければそれも問題ですし 仕様申請の提示、それと許可を得ていなければ 費用も払っていないと思われます。 http://www.kouji-info.com/sekoushakettei/entry60.html 道路占用許可(市町村になります) http://www.city.ichikawa.lg.jp/roa02/1111000047.html 道路使用許可証とはことなりますので このサイトが判りやすいです。 http://www.hanamaru-r.co.jp/2017_02.html > ☆道路使用許可よりもやや面倒な申請となります。 申請・受領で最低5回は各事務所に行く必要があるからです。 また申請から交付までの日数も掛かります。 占用する道路が「国道なのか都道なのか区道なのか」で申請に行く場所が 変わってきます。 区道の場合は区役所に、都道の場合は都の建設事務所、 国道の場合は国道事務所に申請に行きます。 最初に管轄する事務所に「申請書類・図面・地図・現況写真等」を提出して 仮受付を行います。 図面は「作業図・平面図・立面図」が必要となり、 占用する部分の詳細な見取り図や寸法などが必須です。
お礼
ありがとうございます。 その道路は市道です。詳しいお話をありがとうございました。 警察に相談に行こうかと思っております。
- haihoo336
- ベストアンサー率14% (7/50)
道路上の足場材の設置は一時的なものとしてのみ認められています。 つまり、撤去する前提です、勿論申請して管轄警察署長の許可を得なければなりません。 なので、作業をしていない、撤去しないとなれば、道路の不正使用です。 警察に連絡して下さい。
お礼
やはりずっと作業する気配がないのは問題なのですね。 ありがとうございます。 警察に相談してみようと思っております。
- chidao
- ベストアンサー率29% (24/82)
こんにちは。 道路に足場を設置する際には必ず所轄の警察署に申請を行い、許可を得ている筈です。ですので、生活に支障があれば、警察署の道路使用係に電話して、詳細を確認してみてはいかがでしょう。その時に困っている内容を相談してみて下さい。
お礼
早速のアドバイスをありがとうございます。 警察に行ってみようかと思います。
お礼
ありがとうございます。 写真はすでに撮ってあります。 画像を持って、警察に行ってみようとおもいます。