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離婚で収入ゼロになる場合の慰謝料と養育費
- 離婚をする場合、収入ゼロになった場合においても慰謝料と養育費は支払われる可能性があります。
- ただし、具体的な金額や支払い方法は個別の事情によって異なるため、専門家に相談することが重要です。
- 収入ゼロの状況でも、子供のための適切な生活環境を提供する責任があります。
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●この場合、慰謝料とか養育費はどうなるのですか? ↑ この場合、夫婦が無収入と仮定しても、離婚は結婚生活の精算を要します。従いまして、大方の場合は、男性の方が経済力があります。よって、離婚後の妻の生活が安定するまでの間、離婚自体に対する慰謝料が発生します。養育費に関しては、親が生活をしている以上子どもさんは親と同等の生活を保障しなければなりませんので、養育費の支払いから逃れることは出来ません。 尚、慰謝料には、「離婚慰謝料」と「離婚自体に対する慰謝料」の2通りがあります。離婚慰謝料は、離婚原因を作った側が他方に支払う誰でもご存じの慰謝料です。もうひとつの「離婚自体に対する慰謝料」は、先に少し触れましたが、離婚後の生活の困窮を避けるために、他方配偶者から相手側に支払われる慰謝料です。この後者の慰謝料をご存じない方が多いのです。 その原因は多分、「解決金」という名前が行き渡っているためだと思います。この解決金という名前は事実として使われていますが便宜上の名称です。正しくは慰謝料なのです。離婚の責任のないものが、慰謝料を相手に支払うとなると名前上抵抗があるとか、財産分与も慰謝料と合算して解決金と実務ではよんでいます。 どなたかが勘違いして、離婚の責任のないものは慰謝料を支払わなくてもいい。慰謝料は不法行為による損害賠償金だ。と、いうようなことをおっしゃっていたように思いますが、事離婚問題に関してはそれは勘違いされているのだと思います。専門家とか研究者が書いた書物には、前記のように離婚の際に問題となる慰謝料は2つある、と明快に説明しています。 尚、養育費の問題ですが、これは裁判所に算定表がありますのでそれに即して調整されて金額が決まります。無職の場合でも前述の通りです。もう少し詳しく言うと、大抵は父親が支払う側(義務者)になります。それに沿って説明すると、義務者が無職の場合でもいずれ仕事をするだろう、という前提で調停などでは話を進めます。 その際の年収の決め方ですが、義務者の同じ年齢の平均年収を参考にして決めるケースが結構あります。仕事を始めたばかりだという場合は、1ヶ月の収入を年収に置き換えたりとかして養育費の基礎の金額をはじき出します。又、義務者が仕事につけない身体の場合、それでも生活をしているのですから、最低限の生活(生活保護)での生活に必要な年収から養育費を割り出して、支払うようになります。
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- nagata2017
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子育てをする側が 生活保護を受けて 子育て資金にあてます。 両方が無収入でも 子育てはできます。
お礼
養育費を受ける側が、貰えないなら生活保護を受けるという事ですね。 それで、生活できれば良いですが、まぁ、 養育費も生活全部が賄える額じゃないですしね。 回答、ありがとうございました。
>賠償がなくならなくても、お金が無ければ支払えませんよね? 払う義務と、払えるかは別の話です。 払えなくても、義務は発生すると言うだけの話です。
お礼
厳しい世の中ですね。 お金がなかろうと、払う義務はあるよね、という事なんですね。 了解です。 回答、ありがとうございました。
- kana_keiko
- ベストアンサー率40% (113/282)
まず、慰謝料は不法行為により負った損害賠償を指します。 上記の前提だと不貞や借金・暴力といった民法で定めるところの法定離婚事由が存在しないため、両性の合意に基づいた協議離婚となります。 協議離婚なら不法行為ではありませんので、慰謝料=損害賠償は発生しないことになります。 「離婚すれば自動的に慰謝料が発生する」というトンデモ説を唱える人も存在しますが、(伝説の92で検索)一般社会では全く受け入れられていないので注意しましょう。 次に養育費ですが、これは双方の収入・子の年齢と人数によりある程度機械的に決定されます。 裁判所が目安を公開していますので、参照してください。 通常は収入が0であっても、養育費が0にはならないようです。 きちんと支払わない場合は強制執行もできますが、そもそも銀行口座などに残高がないと空振りになります。 養育費については時効のない債権になりますので、なんとか生活を立て直したと思ったら強制執行で差し押さえ、なんてことはよくある話です。
お礼
なるほど、協議離婚か法定離婚なのかで、まず変わる、という事なのですね。 前者は、お互いの取り決めでの離婚、後者は、例えばどちからは「絶対に離婚しない」と言い張っても強制で離婚しなければいけなくなる、という事ですよね。 なるほどなるほど。 そして、養育費はある程度は機械的に算出される、 これも何となく想像はしてたのですが、やはりそういう指針が存在するという事なのですね。 勉強になりました。 せっかく書いていただいたので、算定表見てみました。 おぉー・・・うーん・・・思っていた以上に少ないですね。 びっくりしました。 これでは生活できないですよね、あぁ、そういう生活を全部まかなえる額ではなくて、あくまでも養育か、そっかそっか、なるほど。 いろいろ考えさせられますね。 回答、ありがとうございました。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
慰謝料は離婚の事由を作った方が支払うケースが多いです。婚姻費用とか。 なにも不倫に特化した、話じゃないです。DVなどもあるし。 で、慰謝料や養育費は収入の有無に関わらず支払う事を取り決めたなら、借金してでも払わされます。 共有財産分配などて相殺することは出来ます。 今のところ協議離婚ならば、その辺の細かい話も出来るのでは? 収入が無いからと、免責になることは有り得ません。最も無い袖は振れないと拒む人は多いですけどね。
お礼
うわー、 無い袖も振らないといけないのですね。 怖いなぁ。 なるほど、不倫が全ての慰謝料の理由ではない、という事ですね。 DVとかか、想像すらしませんでした。 勉強になりました。 回答、ありがとうございました。
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
慰謝料は婚姻生活を維持することが著しく困難な原因を作ったときに発生します。性格の不一致等ではまず難しいですね。 養育費は子供を育てるために必要なもので、親として当然の責任です。ただ金額については話し合いで決めるようになります。 子供が成人するまでと決めても払わない人も少なくありません。また、つながりを一切断ち切りたいからと受け取りを拒否する人もいます。 片方に生活能力がなく、片方に生活能力がある場合、子供は生活能力があるほうが養育するとなるのがよくある結果です。当然ですよね。 たとえ話なので犬を飼う飼わないという話をしている人が無一文というのもなかなかない状況ではあるなと笑ってしまいました。 また離婚するのに退職するというのもなかなかないですよね。あまり参考になる質問ではないかなと思いますよ。
お礼
あはは、例え話なので、笑って許してください、 本当に能力の無い頭だと反省してます。 そうですか、性格の不一致という離婚理由があるのですね。 離婚って、重大な理由がないとできないものだと思ってました。 まぁ、性格の不一致っていうのも、今回の例とは比べ物にならないくらいの壮大なものなのでしょうけども。笑 はい、慰謝料は発生しないとして、 養育費っていうのは二人の話し合いで決めるものなのですね。 何歳なのでいくら、みたいな決め事があるのかと思ってました。 そうですか、 関係を切りたいから養育費を受け取らないとか、支払わなければならないのに支払いを止めるとか、いろいろあるんですね世の中。 逆に、俺は絶対に子供を育てたいからって、一括で支払う人もいらっしゃるでしょうね。稀なケースかもしれませんが。 回答、ありがとうございました。
- iwashi01
- ベストアンサー率17% (187/1051)
世の中には、慰謝料や養育費を払わされるのが腹立たしい、 ただそのためだけに、無収入になる人もいるらしいですね。
お礼
うは、 それは凄い話だなぁ。 でも、無い話じゃないですよね、ただ取られるだけのお金、になってしまうのですよね、離婚すると、ま、ただ取られるだけっていうのは言い過ぎですが。 回答、ありがとうございました。
慰謝料や養育費は、あなたが会社を辞めることとは関係がない話です。 損害賠償的な意味があるものですから、あなたがフリーターになろうと、ホームレスになろうと、その損害の事実が無くなるわけではないですから、賠償もなくならないです。
お礼
賠償がなくならなくても、お金が無ければ支払えませんよね? やっぱり、借金してでも払え、という事に最終的にはなるのでしょうか? 回答、ありがとうございました。
まず慰謝料というのは、一般に不倫が原因で離婚する場合でないと発生しません 浮気をしたほうが相手に払うのです 今回の場合は犬を飼う飼わないですので発生しません さて慰謝料ですがないものは払えません 分割にするか誰かに借りるかして払うことになります それでも払わないと裁判をして差し押さえをするのです お金がなければお金が貯まるタイミングで差し押さえます 次に養育費ですが、これは離婚の際に取り決めます 毎月いくら、何歳まで払うという約束をするのです こういうお金のない人の場合には、この取り決めを「公正証書」という形で残します そうしますと、万が一払わなかった場合は裁判なしで差し押さえができます お互いこうならないようにしましょう
お礼
えー、そうなのですね、 慰謝料発生は不倫が原因の場合なのですね。知りませんでした。 じゃ、今回の場合は、発生しないですね。 ほー、差し押さえですか、それは怖いですね。 公正証書、こちら、初めて聞きました。勉強になりました。 回答、ありがとうございました。
お礼
いただいた回答を拝見して、法律などにもお詳しいのだろうとお察し致します。 また、とても分かりやすいようにご説明くださり、大変勉強になりました。 そうでしたか、ただの慰謝料と、離婚自体の慰謝料というのが存在しているのですね、まったく存じませんでした。 これは、知っているといないでは随分話が変わってくる事で、そうですねぇ、でも、実際問題、どちらがいくら支払うというのは、結局は裁判所が決定をする、という事で良いでしょうか? 離婚に関しては、実は公にされていない事など、まだたくさんありそうですね。(私が知らなかっただけなのかなぁ?) 回答、ありがとうございました。