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未婚認知なしでの養育費

家族が未婚のまま出産します。 認知なしでの養育費の算出方法を教えてください。 男性との経緯は省かせてください。 男性の収入は年収で5000万円で妻と14歳以下の子が2人 ※進学等で大きなお金が入り用になる分も加算して良い ※認知しない分、相場より高めの養育費を払う 家庭裁判所の養育費算出基準表ですと年収2000万円までの記載のみだったため、こちらで質問させてください。可能であれば算出方法と内訳まで教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5118)
回答No.2

>認知なしでの養育費の算出方法を教えてください。 残念ですが、未認知児童の養育費算出方法は存在しません。 未認知と言う事は、相手側は「俺の子供でない」と主張している訳ですよね。 赤の他人=血縁関係の無い子供に、養育費を払う義務はありませんからね。 >家庭裁判所の養育費算出基準表ですと年収2000万円までの記載のみだった この計算式は、あくまで「戸籍上の親子関係がある」場合に限ったものです。 未認知の児童に対する算出表ではありません。 養育費云々の前に、子供の将来の為に「認知」を先ず考える事だと思いますね。 残念ですが、自分の子供でないのに養育費を払う義務はありません。 ただ・・・。 昭和初期までは「お妾さん」「2号さん」が、実力者には存在していましたよね。 この場合は、多くの場合「認知を行っていない」場合が多かった様です。 認知を行わない代わりに、認知した場合と同様の養育費を支払っていました。 あくまで「任意での自主的な養育費支払」です。 毎月(現在の価格で)100万円を払っていた、某有力政治家もいました。^^; 養育費+お妾さんの生活費を払わないと、実力者としての面子がつぶれますから・・・。

  • kaxuma119
  • ベストアンサー率29% (108/363)
回答No.1

認知なしに養育費はありえません.養育費とは、監護費用(未成熟子が社会的に自立するまでに必要な費用)のことであり、親子関係がなければそもそも監護する義務が発生せず、養育費を支払う必要はないからです。 まず認知をしてもらい養育費を請求するべきです。任意認知をしてもらえるように、相手の男性とよく話し合いましょう。もし、相手方の理解を得られないようであれば、強制認知などの手段があります。 認知されることによって,はじめて養育費を請求することができます。金額は相手の経済状況により変わります.単純に年収だけで決まるものではありません.

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