刑法の存在意義は?
昨今の少年犯罪で「少年法」がまた話題に上っています。
そもそも刑法とは何のために存在するのでしょうか。
犯罪者を罰する法なのか?
被害者が「合法的仇討ち」をする法なのか?
法による犯罪の抑止力が目的なのか?
犯罪者を罰する(または、罰により反省を促し、更生させる)ことが目的であれば、少年法の存在意義もあるというものです。つまり、低年齢者には罰は与えないが更生させるという理屈は通ります。刑法が最終的には「更生」を目的にしているという見方になるかと思われます。
「合法的仇討ち」が目的であれば、少年法は矛盾だらけです。仇討ちに相手の年齢や素性は無関係だからです。
犯罪抑止が目的であれば昨今の犯罪増加・凶悪化を見るまでもなく、無力な法律です。改正の必要があるというものです。これは少年法にとどまらず、刑法そのものの問題です。
みなさんは刑法の存在意義をどのようにお考えですか?
「少年法」ではなくて刑法そのものです。
お礼
有難う御座います。
補足
以下を御覧ください。: https://ja.wikipedia.org/wiki/Category:%E5%9B%B3%E5%BD%A2%E6%95%B0 特に、このなかの図形数のページの公式を指したつもりです。