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バスツアー参加中の契約不履行による損害賠償について
- バスツアー参加中における故意な契約不履行により受けた損害について、返金請求が可能かどうかを検討します。
- バスツアーの参加中に悪意のある行為に遭い、健康被害を受けた場合、ツアー会社に対して損害賠償を請求することができるかを解説します。
- バスツアー中のトラブルによって受けた損害に対してツアー会社に返金を要求する権利があるかどうかについて考察します。
質問者が選んだベストアンサー
証明することが非常に難しそうなので、刑事罰は無理じゃないですかね? 旅行会社に、添乗員の対応の悪さと共に、カーテンが使えないという不備による体調不良を訴えれば、多少の返金は期待出来るかもしれませんが。 今回の場合、ツアーが完遂出来れば契約履行となるでしょうし、名誉棄損の部分が質問文からは読み取れません。 しかし、初夏がいつの話か分かりませんが、席の変更は無理だったかもしれませんが、何度言ってもカーテンを引いてくれないというのは、「この時季ならばカーテンを引かなければ体調を崩すことが容易に想像出来る」という陽気だったなら傷害罪で故意と認められるかもしれませんし、添乗員の過失となるかもしれませんね。 というか、その旅行会社を使うのをやめましょうよ。 質の悪い添乗員は他からもクレームが入っているでしょうし、それでも辞めさせられていないってことは、その旅行会社に再度申し込むと悪夢再びになりかねないでしょう?
その他の回答 (1)
- seble
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嫌がらせをされたのなら、した相手へ抗議し、請求したいなら損害賠償請求して下さい。 ツアーの方もそれなりの管理責任はありますが、その苦情をしっかり添乗員へ伝えたのでしょうか? リクライニングはそうできるようになっている座席であればそれで仕方ないように思います。あなたもすれば良いだけの事で。 カーテン?きちんと相手へ伝えましたか?ほどかせて下さいとか、、 何も言わないでいればどうにもなりません。心霊術士じゃあるまいし、あなたの思考を読み取って配慮してくれるなんて事はありません。 ツアーというのは集団旅行ですから、ある程度のリスクはあります。だからこそ安いんだし。ゆったりなんてあいまいな文言に何の意味もありません。座席間隔が何cmで前席が完全に倒しても座面から何cmの間隔があるとか、具体的な記述が無ければ無意味です。最近の夜行バスには全席個室になっているようなのまであります。もちろん、それだけ高いですけどね。 そういうのが嫌だから、私はツアーの類には行きません。
補足
バスのリクライニングをしなくてもいいように広く作られフットチェアまでありました。カーテンを使いたいと言ったら玉結びにされてほどけなくされました。後ろの方にご迷惑が掛かるしリクライニングの必要を感じなかったのでしません。明らかに(若い私多分参加最年少)嫌がらせだと思います。ツアー会社がツアーを棄却したわけでもなくやはり支払いが済んだら自己責任と帯同客の質によるんですね。危うくふつかめしんでたかもしれません。泣き寝入りですよね。やはり。悩ましいです。添乗員は気を配っていただけなかったことに残念をかんじます。
お礼
ありがとうございます。傷害罪ですね。平均年齢75 位で品がない貧乏人ばかりで、騒いだり叫んだり年寄りを言い訳にして酷い質でした。