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屋号の選び方について
- 屋号の選び方や商標登録について悩んでいます。
- 自分の名前を屋号にしようと思っているが既に商標登録されている。
- 屋号には商標登録されている場合は避けるべき名前かどうか知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
#2です。 太郎の登録区分が、商号としてつけようとする事業分野と重なると具合が悪いと思います。区分の考え方は先の書いたとおりです。 善し悪しの判断は、ここで聞かれても井戸端会議の範疇から抜け出せないですし、判断もできないと思いますので、弁理士さんにご相談されるのがよいかと。いずれ登録する時も、ご自分でされないなら弁理士さんを通じることになるので同じ事かと思います。(まともな弁理士さんなら今やられている調査から話をされるでしょう)
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- hue2011
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スシローの例をだして回答したものなんですけど、なにか全然ご理解いただいていませんね。 この話は、どういう事業をどういう規模でやりたいかということとかかわるんですよ。 例えば登記所ですけど、その登記所管内で届けられた同じ名前があったら受け付けてくれません。商売がバッティングするんですから当然です。しかし、隣の県に同じ名前の企業がある場合はリジェクトはありません。 登記所が受け付けてくれたから大イバリだ、と思っているとその限りではなくなります。商売が拡大して仮に上場をしようと言う話になったら、証券会社が言ってきますが、広島に同じ名前の会社があるとか、青森にあるとか。 だから企業名を替えてくれと言うことなんですが、上場なんかしようと考えている企業はその社名でいままでつみあげてきたものがありますから納得がいかない。で、すったもんだするんですけど、その別企業の成果だと思われてもいいんですか、という殺し文句で黙らされます。極限的に、ちょっときくと前の社名にも思うけど実は違うというようなスペリングを考えざるを得ないんです。 この話は商標ということで片付くことではありません。 そもそも商標は、相手が自分の利益を破損するとか、自分の名誉を棄損するというような問題がおきたときコトを起こすための権利であって、特許じゃないんですから、使われたということで指摘はできても賠償訴訟なんかできないものです。 いいですか、その県とか市だけで活動をしてそれ以上の拡大はないというなら商標なんかどうでもいいのです。社名は登記所レベルで確保されていますから。あなたが自分の名前で、町中だけで活動するならおそらく何の問題もありません。登記所が守ってくれますから。 しかし、今後発展させ、売り上げも何十倍何百倍にしたいというのであれば仕掛けをする必要があるのです。類似スペルいくつも商標登録をし、たとえば「あおもり」というものがメインの場合「あおもる」「あおもら」「かおもり」「さおもり」なんかを同時に登録してしまうのです。そうすると、成功した歌手のにせものを美空いばりとして売り出そうとしても無理という有刺鉄線を張ることになるのです。
お礼
回答ありがとうございます。 理解力がなくて本当に申し訳なく思います。 気に入った名前は大体商標登録されているので何か抜け道はないかと思ってしまっているのもあるのだと思います。 しかしインターネットを通して活動するのであればやはりちゃんとしないといけないですね。
- skydaddy
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商標登録は、J-PATで検索すると添付のように区分と一緒に登録されていることが判ります。この区分が異なる業種なら、商標登録ができます。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/shouhyou/sybs/SYBS_GM101_Top.action ただし、区分が異なっても、似たような製品で有るとか、同じような商品カテゴリーで混乱を起こすなどという理由で、既存商標権保有者からクレームが来るかも知れません。このような場合、特許庁が商標を認めても最終的には裁判での判断になります。(例えば電気製品と回路基板は別の区分ですが、回路基板が使われるのは電気製品でも有るためこのようなことが起こりえます) 区分の詳細はこちら https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun9.htm >私が付けようとしているものが例えば『太郎○○事務所(○○には職種)』でも商標登録されていれば避けるべき名前なのでしょうか? このケースでは職種が入って登録されているということなので、業務内容は同じ区分と考えられます。これは商標権を侵害する可能性が高いと判断できます。
お礼
回答ありがとうございます。 新しい回答の方に改めてお礼させていただきます。
補足
回答ありがとうございます。 >このケースでは職種が入って登録されているということなので、業務内容は同じ区分と考えられます。これは商標権を侵害する可能性が高いと判断できます。 ごめんなさい。私の説明がおかしかったです。 『太郎』という単語では商標登録されていますが『太郎○○』では商標登録はされていません。 この場合はどうなのでしょうか?
- 中京区 桑原町(@l4330)
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全く同じでは認められないでしょうが、類似の名を使ってるのは沢山あります 富士電機 https://www.fujielectric.co.jp/ 富士電器 http://fujidenki.net/ 富士機械工業 http://www.fujikikai.co.jp/ 富士工業 https://www.fujitackle.com/
お礼
回答ありがとうございます。 もう少し考えたいと思います。
補足
回答ありがとうございます。 『富士』という単語も商標登録がたくさんされているのに同じような職種で同じような名前を持つ企業があるのですね。 訴えるかどうかは企業次第だと思いますが、なんとも難しいですね。 私としては屋号を利用して自分で作った作品の通販などをしたいだけなのですが本当に難しいです。
お礼
改めて回答ありがとうございます。 具体的にどこに相談すれば良いのかを教えてくれた方をベストアンサーに選ばせていただきました。 屋号についてはもう少し考えたいと思います。 本当にありがとうございました。