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退職証明書を発行してもらうべきか?(長文です)
質問させてください。 4年間勤めた会社を辞めて(自己都合)、次の就職(派遣)をしたものですが、三ヶ月後更新せずに今は求職中です。就職はまだ決まっていない為、再度職安での手続きをしようかと思いますが、そこで質問です。私の場合再就職した先が雇用保険を払っていない為、「新たな受給資格が得られずに離職した場合」に該当するのですが、その時は退職証明書を発行してもらう必要があるそうです。ただ、その再就職先(派遣会社)からは今後お仕事の紹介があって、気に入れば働きたいと思っております。そうなると退職証明書を発行してもらうのは辞めた方がいいのでしょうか。 というのも「受給資格者のしおり」を読むとこう書いてあります。 新たな受給資格を得られずに離職した時 「受給期間内でかつ所定給付日数の残りがある場合、その範囲以内で手続きを再開した日から基本手当が支給対象となる。その場合退職証明書が必要。」 私の場合、上記に該当するようなのです。 そうなるとやはり手続きを行った方が良いのでしょうか?また雇用保険は職を変えても期間を加算できると伺いました。どのくらいブランクが空いても加算できるものなのでしょうか?少々ややこしく、長文ですが、どうか分かる方がいらっしゃれば宜しくお願いいたします。 また、分かり易いように下記にまとめました。 (1)4年間勤めた会社→2月末退社 (2)3月に離職票等の手続きをし3/31が最初の失業認定日(給付制限あり) (3)派遣として再就職した日→3/24→6/30契約終了 (4)7/1から短期で三週間ほど就労。 (3)と(4)は雇用保険を払っておりませんでした。
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こんにちは。 >退職証明書を発行してもらう手続きを行った方が良いのでしょうか? 派遣会社に事情をお話すれば、何の問題も無く発行して頂けると思います。 また、yuzu-girlさんと同じケースで退職証明書を発行して頂いてる方は多いと思います。 >雇用保険は職を変えても期間を加算できると伺いました。どのくらいブランクが空いても加算できるものなのでしょうか? 1年間です。 以上、ご参考までに。
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- kurichan-ganba
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yuzu-girlさん、こんにちは。 私は、以前派遣会社で営業の仕事をしていた者です。 また、現在は、就職活動のため職安に通っています。 今回のケースの場合、失業給付の申請をするには、確かに 『退職証明書』 が必要です。 派遣会社に言えば、直ぐに対応してくれると思いますよ。 受給資格者のしおりに、退職証明書の書式が添付されていると思います。(無ければ、職安に言えばもらえます。) その書面に、退職日を記入してもらって、派遣会社の印鑑をもらうだけですから。 派遣会社には、「以前の会社での失業給付がまだ有効で、職安での手続きのため必要なので、退職証明書を書いてください。ただし、引き続き仕事は探しているので、案件があったらこれまで通りに紹介してください。」 と、正直に伝えましょう。 雇用保険に加入していた場合の離職票の手続きと違って、退職証明書は派遣会社の社内だけで可能な手続きですので (職安を通す必要がない)、直ぐに対応してもらえると思うのですが。 なお、ここからがポイントになる話なのですが、質問文中の (1)~(4) を読むと、給付制限が掛かっていて、かつ、最初の認定日の前に派遣の仕事を開始していますから、失業給付は1日分も支給されていませんよね? 失業給付を1日も受けていないとすると、質問者さんには、大まかに2つの選択肢があります。 それは、 (1)再度失業給付の申請をして、給付を受ける。 (2)失業給付を受けずに再就職して、加入期間を通算する。 (1)を選択した場合、派遣会社から退職証明書をもらって、再度職安で求職申込み手続きをすれば、既に給付制限期間は終了しているはず (派遣で働いている間に、給付制限期間が満了しているはずです。) ですから、直ぐに基本手当の支給が始まります。 また、次に仕事が決まれば、再就職手当や就業手当をもらえるケースも出てきます。 受給期間は、来年の2月末までと思いますので (お手元の 『雇用保険受給資格者証』 を確認してください。)、それまでの間で、給付日数が残っている限り支給を受けられます。 (2)を選択した場合は、職安に失業給付の申請をする必要はありません。 求職申込み手続き (職安を通じて就職活動を行うこと) だけをして、仕事探しを続ければいいのです。 (この場合、失業給付は受けないことを職安の担当者に伝えてください。) 来年の2月末までに、どこかの会社に就職して (アルバイトでも派遣でもOK) 雇用保険に加入すれば、これまで4年間加入していた被保険者期間が通算できます。 (前職の離職から1年以内に再加入すれば通算できます。) ただし、1日分でも失業給付をもらってしまえば、通算はできませんので、この場合は、(1)を選択したほうがいいですね。 (2)を選択するメリットは、あと1年雇用保険に加入すれば、被保険者期間が5年を超えるという点です。 被保険者期間が5年を超えると、特に、会社の倒産や解雇など、非自発的理由で退職した場合の所定給付日数が大幅に増えることが上げられます。 所定給付日数については、参考URL をご覧ください。 参考URL: http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 以上のように、手続きをして失業給付を受けてもいいし、今回は支給を受けずに再就職を目指し加入期間を通算するのでもいいのです。 どちらを選択するかは、質問者さんの自由です。
お礼
ありがとうございます。まさに私が知りたい情報そのままでした(申請するにあたってのメリット、デメリット、手続き等)。正直下記のお礼にも書きましたが離職に関しての知識はなく、栞を見て???と思う部分がありましたので、今回の答えは本当に助かりました。
お礼
ありがとうございます。 再就職手当など就職するにあたっての手続きは多少知っているつもりでしたが、受給資格中の離職に関しては全然知らなかったもので(^^;助かりました。有り難うございます。