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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育休時の社会保険料免除)

育休時の社会保険料免除とは?

このQ&Aのポイント
  • 育休明けの復帰後に社会保険料が引かれてしまい、収入がゼロになっています。
  • 育休前に社会保険料免除の申請書を提出すれば、復帰後の給料から引かれることはないことが分かりました。
  • 会社に行っているのに通勤費も出ず、赤字状態です。社会保険料免除の申請をしていない場合、救済方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.4

よく分かりませんが、産休・育休中の社会保険料の免除を申請しておらず、復帰後の給与から一気に1年3ヶ月分が引かれているということなのでしょうか。 ご存じかどうか分かりませんが、社会保険料は「労使折半」といって、質問者さんが納めている保険料額と同等かそれより少し多い額を事業主側で上乗せして保険者に納める必要があります。 産休・育休中の社会保険料免除は事業主負担分も免除ですから、「ケチな会社」というなら、制度を知っていて敢えて使わないことはあり得ません。 また、この手続きは事業主が行わなければならないものですから、従業員側で会社への育児休業届以外に何かを提出することはないはずです。 もし会社が知らなくて申請していなかったのなら、ただ待っていたのではいつまで経っても使われることはありませんので、すぐに申し出る必要があるでしょう。 とりあえず、日本年金機構による出産に伴う保険料の免除についてのページです。 他の回答者の方が説明されている制度も、すべてこちらに掲載されているはずです。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/index.html 救済措置は、上のページでも「この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。」と明記されていますので、ないと思います。 そういう意味では、 >育休の前に保険料免除の申請書を提出しておけば というのはすでに認識誤りです。育休の「前」には受理されませんので。 ちなみに念のためですが、それは「社会保険料」ですよね。 給与天引きされていた「生命保険料」などではないのですよね。 生命保険料は、普通に支払う必要があります。 自分の場合は、「復帰後に一気だと大変だから」ということで、育休中から3ヶ月分くらいずつ会社の口座宛に振込していました。

2013am930
質問者

お礼

いろいろ詳しい説明ありがとうございます。 先に回答をいただいた方々にも申し訳ないのですが、私ではなく知り合いの女性のことなのです。 本人にもこういう回答があったよと言ったら、年金事務所、市役所にも聞きに行ったそうです。 そしたら会社からは免除申請は出でいるということです。従って、会社にも社会保険料支払いの請求も行ってないということでした。しかし、会社は社会保険料の天引きをするからねという説明で、産休明け復帰後の2か月間の給料がほぼゼロということらしいです。1000円単位で5,6項目や市民税の天引きしてるという会社の説明があったようですが、それにしてもそれらの合計が給料2か月分がゼロになるような金額ではないはずです。その点、会社に聞いているようですが、どうなったかその女性からまだ聞いていません。 追記; 社会保険料免除申請は本人が出すものではなく、会社に育休届を出せば会社が申請を出すようです。 従って、育休前に免除申請を出すというのは誤りです。

その他の回答 (3)

回答No.3

会社で社会保険の手続きをしています。 育児休業中は会社負担分も本人負担分も免除という制度はありますが、復帰後はないと思いますよ? 保険料の等級を復帰後の給与に見合ったものに改定してもらう制度はありますが。育児休業終了時改定という制度です。 免除や改定は不利益にもなりますので会社が誤っているとは思えないです。年金事務所に相談して、本当に適用すべきはどんな制度か、会社に対応してもらう方法含めて確認に行かれてはどうでしょうか。正直思い当たるものは上記以外にないです。

2013am930
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社が誤っているとは思いたくないのですが、組合もない給料は安いし社員をないがしろにす会社なのです。 本社が大阪なので大阪商人根性でケチなんだよというもっぱらの評判です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

もしかして産前産後休業保険料免除制度も育児休業保険料免除制度も利用しなかったのですか?社会保険料の免除申請をしていなかったのならしょうがないですね。 しかし,産前産後休業保険料免除の届出が産前産後休業期間終了後に届出された場合でも「被保険者が産前産後休業の請求をしていたにも関わらず、事業主が制度不知または失念により申出書提出を怠っていた場合に限り、事業主の瑕疵として遅延申立書、出勤簿または賃金台帳を添付することにより、休業期間終了後の提出を認めること」となっています。いかがでしょうか? ところで育児休業等終了時改定は知っていますか? これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じるなら,育休復帰4か月目から社会保険料が改訂されます。

2013am930
質問者

お礼

ありがとうございます。 とにかく、上場企業でありながら組合もない、育児休暇に関する担当が一人で、なかなかつかまらないというなんともしょうがない職場です。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

年金免除すれば、もらえる金額は少なくなります。 ひどい会社とは思えない。

2013am930
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金免除ではなく社会保険料全般の免除です。 免除申請していれば、復帰後の給料から天引きされることはなかったはずですが・・・。 免除なんだからその間は支払ったことにしてあけるということですよね。 そういう制度があるのに会社は何も言ってくれないというのは、会社の怠慢だと思いますが。 私が何か勘違いしていますか。 学生のころ20歳を過ぎて年金の保険料を払えという通知がきて、学生申請したら卒業するまでの2年間は 未払いとはならず、あとから請求もきませんでした。それと同じではないのですか。

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