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○○というサイトにある○○のような動画は児童ポルノ
○○というサイトにある○○のような動画は児童ポルノ なのか。とか、○○のような児童ポルノ 動画が○○のサイトにあった。などの発言は幇助や頒布になりますか?動画名や動画の掲載場所やurlを載せてない前提です
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質問者が選んだベストアンサー
逆に質問したいけど その行為のどこが なにの幇助だと思うのでしょうか。 なにの頒布になると思うのでしょうか。 自分の行為がどういう意味になるのか心配で質問しているのか それとも ただの議論 言葉遊びなのか・・・・・・・・・ はなはだしく疑問に感じます。
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- kusu474
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回答No.2
犯罪です、即死刑になります。
noname#239865
回答No.1
煽動罪また破壊活動防止法に払拭する可能性があります いわゆる「あおり」と取られるということです。