未成年による強制わいせつ罪について
当方24歳女・会社員です。
先日会社からの帰宅途中に痴漢に遭い、犯人は事件後すぐに捕まりました。
その日のうちに強制わいせつ罪で告訴状を警察署で作成しましたが、加害者が19歳でした。
今日検察庁でも話をしてきたのですが、検察官の話では
『加害者が未成年のため、一度家庭裁判所で判決を下す。
ただ犯行が強制わいせつ罪で軽くはない(ちょっと触った程度ではなく、下着に手をこすりつけるという具体的な犯行)のと、19歳という年齢を考慮すると地方裁判所に起訴される可能性もある。
しかし、家庭裁判所で保護観察処分となった場合は起訴は出来ない』
という事でした。
また、向こうに弁護士がつき、私と連絡を取りたいということです。
恐らく示談の話になるのではないかと思うのですが…
もし、処罰を受けたとしても前科は付くものの日常生活には支障はないそうです。
例えば加害者は大学生なのですが、警察や検察より大学側には事件の話が行く事はないそうです。
ただ、警察や検察庁には記録が残るため、この業種では就職は出来なかったり、資格によっては前科がある事で取れないものもあるとの事でした。
ただ、検察のほうでも今回は加害者が未成年の為、起訴になるかも微妙なんだそうです。
で、質問したいのは、
(1)もし不起訴になったとしても向こうは示談金を払うものなのか?また示談金はいくら位?
(本人は大学生のため親御さんが負担するのではないかと思いますが)
(2)逆に起訴となった場合、私としては前科がついても日常生活に支障がないのならきちんと処罰を受けて欲しいと思います。
示談金で告訴を取り下げて、また同じような犯罪を犯さないか不安です。
そういった場合は示談に応じず告訴状を出すべきですか?
検察の方は示談は民事での解決になる為、示談に応じつつ起訴も可能だと言っていましたが、やはり向こうは告訴の取り下げが目的ですよね?
慰謝料として示談金を受け取って、起訴するのは実際難しいのでしょうか?
色々調べましたが、加害者が未成年のパターンはあまり無いようで、判断が出来ません。
ご回答をお願いいたします。