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強制わいせつ罪
以前に強制わいせつ罪で質問させて頂いた者です。 被害者(娘)高校1年生・犯人高校2年生です。 3ヶ月ほど前より、犯人より、ストーカー行為(駅での待ち伏せ)と痴漢(強制わいせつも含む)の被害を受けていました。 最初は痴漢の相手がその子だと断定できなかったのですが、ある日、大人の方が、犯人の痴漢行為に気づき、一発なぐりつけ、娘もやっぱりこいつだと確信したそうです。 その後、また同じ相手より、わいせつ行為を受け、自分で手をつかんで駅長室へ突き出し、即日、被害届け・告訴に至りました。 質問なのですが、 (1)このような行動をとった犯人の処分は・・ (2)相手の両親に慰謝料の請求は可能ですか・・ また、その時の妥当な慰謝料の額は・・ (3)今後、半径100m以内に近づくな!みたいな念書 は、とれますか・・ (4)以上のことを踏まえて、弁護士に依頼すべきでし ょうか・・ ご意見、よろしくお願い致します。
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>48時間+1週間、勾留のあと、少年鑑別所に送られるそうです。本日、相手の弁護士より手紙と慰謝料30万が届きました。鑑別所に送られても、不処分に終わるのでしょうか。今後のため、保護観察をつけて頂きたいものです。 鑑別行ったからと言っても、必ず保護観が付くとは限らない。また、不処分と決まっているものでもありません。 しかし、その少年を中等少年院に送るには、次のような手段を取る。 (1)「勝手に付添人が現金を送付してきた。被害者としては、お金の問題ではなく売れ取るつもりはない。お金ではなく、厳罰を求めたい。家裁は少年の健全育成を歌い文句にするばかりではなく、傷つけられた弱い少女の気持ちを処分に反映させ、長期の施設内処遇で少年を徹底的に改善させるべきである」という父母の意見書を家裁の調査官宛に提出する。 (2)(合意したなら仕方ないですが)現金書留で送られたものを突き返す。手紙は写しをとって、原本を返送する。現金書留で送金してくるのは、最後の手段ですから、ご家族は応じていなかったのでしょうね。それで良いと思います。 少年法の保護観察とは、独立処分で、成人の場合のような「刑の言い渡しに伴う公的監督」ではないのです。 早い話が、保護観察は成年に達するまで、月一回保護司さんのところに行って、生活状況を報告し、世間話をしてくるだけ、出頭カードにはんこをもらって、成績がよければ(休まず顔出しすれば)期間満了前に仮解除されてしまうという甘い制度です。制度がだめ!人的資源もなし。真面目にがんばっている保護司さんには申し訳ないが。 中等に送ってくれという希望を述べた意見書を出してはどうですか。
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- da--
- ベストアンサー率26% (13/50)
慰謝料の額については下のサイトを参考にしてください。
お礼
回答、有難うございます。 サイト見ました。参考になりました。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
どうもです。 諸般の事情が不明確な点がありますので、いち意 見とお考え下さい。 >>(1)このような行動をとった犯人の処分は・・ 前歴があるか、保護者がしっかりしているか、学業 成績、改悛の情などさまざまな事情が考慮されますが いまだ未成年ですので、きちんと(加害者の)親御さ んが対処していれば、送検および説諭程度すみます。 被害者の女性には可哀想かもしれませんが、少年保 護の理念は絶大です。 >>(2)相手の両親に慰謝料の請求は可能ですか・・ >> また、その時の妥当な慰謝料の額は・・ 慰謝料請求は妥当ですしむしろ加害者本人は未成年 であり、資力がないのが当然ですから、論理的・法的 にも、親に対して監督責任としての損害賠償請求が可 能です。 ただし慰謝料の具体的な額となりますと、かなり少 額であることはご覚悟ください。よほどのことがない と30万円程度でしょうか。基本は10~15万円く らいかもしれません。 #この点、気にされておられるかもしれませんが、 「強姦」でも、慰謝料は、50~100万円が相場 です(あくまでも私見ですし事情によります)。 もちろん相手の親御さんに資力があり、相手がす すんでお金を積まれることはありえます。 >>(3)今後、半径100m以内に近づくな!みたいな念書 >> は、とれますか・・ それはとろうと思えばとれると思いますし、相手が 処分回避のために、その代償として書かせることは可 能と思います(つまり相手としては上述の改しゅんの 情のひとつとしてそういう書面を書く可能性があると いうことです)。 >>(4)以上のことを踏まえて、弁護士に依頼すべきでし >> ょうか・・ (3)の念書を書かせたりするということであれば、 やはり弁護士に依頼すべき事案だと考えます。しかし 慰謝料請求めあてであれば、コスト的に足が出てしま うかもしれません(弁護士費用は30万円以上が相場)。 また念書を書かせるのはけっこうですが、それは被害 届を取り下げるか否かの駆け引きにつながってきます ので、しろうとではなかなか難しいのではないかと思 います。 あまりご期待に沿えないアドバイスかもしれません が、現実的に書いてみました。申し訳ありません。
お礼
回答、有難うございます。 念書のことを踏まえて、一度弁護士に相談するだけでも行ってこようと思います。
- tajitaji1957
- ベストアンサー率30% (31/102)
大変でしたね。 1)再犯かどうか、計画性が在ったかで刑事の適用される罪は変わるのでは。 被害者としては、気になるところですね。警察に心配であることを相談してみては。 2)3)については、弁護士に相談すべきテーマですが、ストーカー法では、警察が窓口で警告が出せると思います。
お礼
回答、有難うございます。 今後のこともあるので、一度弁護士に相談するつもりです。
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
>(1)このような行動をとった犯人の処分は・・ 警察の取り調べ後、検察官へ一件記録とともに送致し、検察官は、少年事件についてはすべて家裁に全件送致します。その少年は逮捕はされていなかったのでしょうか。 家裁では、警察が身柄をとっていない限り、鑑別観護(審判前に、鑑別所に送って少年の特性を調査する)にはまずしません。在学生である点を重視します。 家裁の少年審判での処分としては、不開始・不処分・保護観察・少年院送致とあります。同種事犯の前歴の有無によりますが、初犯であれば、家裁の裁判官限りでの訓戒注意を与えて、不処分。重くて保護観察どまりです。少年引送致まで、一足飛びにはないでしょう。 >2)相手の両親に慰謝料の請求は可能ですか・・ また、その時の妥当な慰謝料の額は・・ 未成年者の親権者に対して、監督責任を懈怠していたという理由で精神的苦痛に対する賠償を請求できます。金額は、よく言われるように相場はあってないようなもの。しかし、相手の少年の親にすれば、慰謝料を支払ってでも減刑嘆願書をとって家裁に出したいでしょうから、そこは相手方との交渉となります。親にお金を支払わせ、再度、自腹を痛めると損することを教えれば、馬鹿なガキを見張るでしょうから、取ってやるべきです。 こういうことを書くと品がないと言われますが。 >(3)今後、半径100m以内に近づくな!みたいな念書 は、とれますか・・ 念書をとったところで、強制力はない。地裁民事部の保全係に「接近禁止の仮処分」を申し立てるのが実効的です。これは最低でも司法書士を使う。 >(4)以上のことを踏まえて、弁護士に依頼すべきでしょうか・・ 相談に行かれるのはいいでしょう。問題は、その少年がこれに懲りてまといつきをやめるかどうかです。 その予防のための手段について説明を受け、ことあれば、その弁護士を通じて迅速な対応をしてもらうなど、意味はあるでしょう。たとえば、ストーカー法での警察対応については、弁護士の資格や名前を出して警察に申請・上申・連絡をすると、それだけで丁寧な対応になるというのが現実です。 日本とは そういう国です。 わからないことがあれば、更に聞いてください。
お礼
回答、有難うございます。 48時間+1週間、勾留のあと、少年鑑別所に送られるそうです。本日、相手の弁護士より手紙と慰謝料30万が届きました。鑑別所に送られても、不処分に終わるのでしょうか。今後のため、保護観察をつけて頂きたいものです。
- chico-is
- ベストアンサー率9% (35/357)
1 告訴したのだから後は裁判所の仕事。 2 とれない人にも請求は出来ます。民事ですから。 子供の将来をお金? 3 裁判所に要望する。 4 弁護士頼む必要性が分かりません。 相手ならば理解できますが。
お礼
回答、有難うございました。
お礼
回答有難うございます。 お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 とても参考になりました。 意見書を提出します。