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結婚後の保険について

今月入籍しました。 結婚後は夫の扶養に入りパートとして働いていくことを会社に伝えました。 しかし、その旨を伝えるのが遅かったことと、月途中で扶養に入れることを知らなかったため、来月から扶養に入ると伝えてしまい、今現在は旧姓の保険証を持っている状態です。(氏名変更の手続きをしていません) この状態だと今はどこの保険にも属していなく保険証が使えない状態でしょうか? あと数日のために氏名変更してもらうより、一日も早く扶養に入る手続きをした方がいいのでしょうか?

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.4

来月から扶養に入るといったんなら今は前の保険証が有効でしょう。 持っているというんだからそれが使えないわけないでしょう。 仮に退職したんだから返せといわれてとられてしまったら、資格喪失になってる可能性がありますけど。 全然問題ないからいつでも腹痛でも風邪でも起こしてください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

> 一日も早く扶養に入る手続きをした方がいいのでしょうか? 扶養家族として認定しもらうためには,収入が規定以下であることの証明が必要です。そのためにはあなたがパートになったことを証明するためにパートの雇用条件(雇用契約書など)を書いたものが必要です。つまり月末になってパート契約ができるまでは,たとえ婚姻届を提出積みでも扶養家族の手続きは無理ですね。 ほかには配偶者であることを証明するために続柄の書いてある世帯全員の住民票が必要になるでしょう(婚姻届受理証明書や戸籍謄本でもOK)。書類が整ったらすぐに扶養家族の申請をしてください。 いまの健康保険証は,あなたの雇用条件が変わって健康保険組合を脱退するまでは氏名変更の手続きしていなくても有効です。 所得税の関係では,あなたの旦那さんが年末調整のときに書いている給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を訂正することで,源泉徴収される所得税額が少なくなります。しかしこれは結局のところ年末調整で精算するのですから,申告が遅れても問題ありません。極端に言えば年末に申告してもかまいません。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

健保の被保険者(被扶養者)資格が有効である限り、保険証の券面に書かれた氏名が戸籍上の氏名と異なっていても使用可能です。 >結婚後は夫の扶養に入りパートとして働いていくことを会社に伝えました。 これは、質問者さんは現在ご自身のお勤め先の社保の被保険者で、ご結婚を機に脱退されるということでしょうか。 月末で脱退と伝えたのであれば、月末まで有効だとは思いますが、正確な資格喪失日についてはお勤め先にご確認ください。

回答No.1

入籍おめでとうございます。 答えから言えば、現在は旧姓の保険証にある保険組合に加入したままで、切り替えるまでの間に受診することがあっても、そのまま使えます。 扶養家族は保険証もそうなのですが、主に税金関係が重要なため、手続きをすみやかにとなっていますが、年末調整で調整されますので大丈夫です。

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