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友人への被害届
家に来た友達に漫画を盗まれました。 最初は確証が無かったんですが「貸したよね」みたいにカマかけたら引っかかって持ってるとLineで白状しました。 返すように要求したのですが、その気は無いみたいで返信せず無視されてます。 これは窃盗罪として被害届を出せるでしょうか?
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noname#263248
回答No.3
さらに補足を見ました 民事で訴えることは法律上は可能です 大人ならそれ以外の解決策のほうがいいですけど。
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noname#263248
回答No.2
補足見ました あなたは未成年ですよね? 残念ですが未成年は裁判を起こせません 親にお願いすれば可能ですが、普通はそんなことはしてくれないでしょう 仮に親が裁判をしてくれるとしますと、いわゆる「返還請求」という裁判になります この裁判に勝つと、裁判所のお墨付きで「漫画を返さなければならない」となります。 裁判所で漫画の受け渡しがあるわけではないです。 なので漫画をまだまだ返してもらえないということになります。 取り返すにはどうすればいいかと言いますと、今度は「強制執行」という手続きを行います。 これでやっと取り返すことができます これだけでその漫画を1000冊以上は買える費用が掛かります。 なお、相手はここまでされても漫画を返すだけで、捕まったり罰金を払ったりする必要はありません。 ここまでは法律の話。 では借りパクしたほうがいいのか?というわけではなく、借りパクしたほうは信用を失います 人間が生きていく中で、信用が一番大事です
noname#263248
回答No.1
出せません あなたがLINEで「貸したよね」と言ってしまった以上、これは貸し借りであり窃盗ではない証拠になりますので警察では動けません 被害届を出す気ならば友人関係は崩壊ですので、相手の親に伝えたらどうでしょうか?
質問者
補足
では民事的に訴えることは可能でしょうか?
補足
いいえ お互いに成人しております。