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簡易裁判署で訴状用紙を貰って来ました、
簡易裁判署で訴状用紙を貰って来ました、 訴訟用紙の書き方 その後の進め方を教えてください!
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6879/20344)
書き方 サンプル https://saiken-pro.com/columns/38/ 1枚目は ほぼそのままで 固有名詞などをいれるだけでいいでしよう。 2枚目に ご自分の訴えたいことを書きます。 最初の質問に書かれたことですね。 車の修理とその修理費用だったかな それを脅し文句を並べられて 倍以上請求されて払ってしまった それを返還してもらいたい でしたか。 参考資料として 車屋さん(質問にはそう書かれていたけど 自動車修理業とか 看板に書かれている名称を使います)の証言を書き加えておきます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 訴訟用紙の書き方 書き方を教えてくれと言われても、質問者さんがどんな訴訟(例えば少額訴訟なのかどうか)を起こすつもりなのかさえ書かれていないので、この質問文の内容だけだとすると、たぶん弁護士に質問しても回答は無理です。 簡易裁判所にある定型の訴状用紙なら、「参考」といいますか、「ひな形」が書かれた用紙も備え付けられていたのはずだが、と思います。 地裁レベルでも、あまり実戦の役には立たないものの、初歩的(一般的な)な訴状の書き方なら教えてくれますので、簡裁なら「受付窓口」でもっと丁寧に書き方や手続きについて教えてくれるでしょう。 こういうサイトでは話せないことも話して、その上で書き方をご相談なさるしかあるまいと思います。 > その後の進め方 その訴状を書いたら、その訴状に、証拠書類等と訴訟物の価格に応じた費用と郵便切手(地裁なら1万円分くらい:余れば戻されるので多めに)を添付して、簡易裁判所に提出することになります。 その後どうなるかは、訴訟の内容で異なりますが、間違いなく裁判の「期日」が指定され、その後、相手から「答弁書」が来ます。 答弁書を読んで、再反論を書いた準備書面やそれに必要な証拠などを揃えて裁判所に提出します。 仮に少額訴訟なら、原則として1回の審理で終わることになりますが、相手が手続きを拒否したり、判決に不満なら何度も訴訟をすることになるかもしれません。 少額訴訟でないなら、何度か簡易裁判所に行って、法廷で弁論をやることになります(実際は準備書面でのやりとりを法廷で言ったことにする)。 要するに、質問者さんが起こす訴訟の内容により、激しく異なりますので、回答は難しいです。