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死亡届を役場に提出後クレジットカードも止められる?

死亡届を役場に出すと、 故人のクレジットカードは自動的に止められてしまうのでしようか? 残りの枠を遺族がだまって使うことは可能でしょうか? ご指導お願いいたします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

>死亡届を役場に出すと、故人のクレジットカードは自動的に止められてしまうのでしようか? そのようなことはありません。 遺族等が連絡して停止するしかないです。 >残りの枠を遺族がだまって使うことは可能でしょうか? 可能です。 預金通帳が使えないと書いている人がいますが、 預金口座の凍結は金融機関が知らなければ凍結されません。 昔は新聞の死亡広告や町内会の掲示板を見た金融機関職員が凍結していたこともありますが、最近はまずないです。

noname#237141
noname#237141
回答No.5

止められません。 役所・役場がそんな民間企業のカード情報なんて知りませんし、 かかわるスジアイもありませんから。 遺族が黙って故人のカードを使うことは可能といえば可能です。 ただし、その行為は法に触れることです。 ”カードの枠”というのが何か知りませんけど、 クレジットを使えばその請求は故人の引落し口座から引かれるし、 キャッシングしても同じ。故人の口座に残高がなくなれば、 (死亡による解約手続きしないと)何度でも請求書が送られてきます。 もちろん、死んだからといって残債が帳消しになるわけでもありませんから 遺族が支払うことになります。使うだけ使ってあとは知らん顔なんて まず不可能ですよ。信販会社は「誰が相続人か?」はきっちり調べて きますからね。逃げることは不可能です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

たいていのカードで死亡月の請求は無くなりますからね。 もちろん、それを悪用すれば詐欺罪ですから、懲役になります。

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.3

自動的には止まりませんが貯金通帳が使えばくなるので 使った分の引き落としは出来ませんよ。 ということは故人宛に未払い請求書が届きます。 これを支払わなければ最悪の場合、クレジット会社から詐欺罪で 訴えられますよ。 黙って使っても支払いはしないといけないのですから安易な考えでは 法律に触れるようなことはしないことです。

回答No.2

行政の届け出と、民間の事業は連動していませんので、クレジットカードは止まらないです。。 解約手続きをしていないと、引き落としの口座に残高があれば、年会費を払い続けてしまうことにもなりかねません。 遺族が黙って使用した場合、本人以外の使用は不正使用ですし、相続した人がその代金も借金として背負いますから、相続で問題がいろいろ起きそうです。 速やかにカード会社に連絡をして、本人死亡につき解約をしたい旨を伝えてください。退会用紙が届いたらそれを送り返せば完了です。 リボ払いや分割払いで残高がある場合は、一括で返済を求められますが、相続人が決まるまでは待ってもらえます。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.1

止められません 可能です でも、あとあと色々問題は起こりまーす しっかりと、相続手続きをしよう

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