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医療事務
医療事務をしています。 今月3日に来られた患者様の保険証を確認したところ、以前に確認したものと変わっていました。 新しい保険証の登録は行いましたが、その日の会計を、古い方の保険証で登録してしまいました。 保険証は社会保険のままで、保険組合の変更でした。 この場合、後日に会計の訂正(請求先の変更)を行うことはなできますか?
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回答No.1
今月3日の診療ですから、レセプトは7月に提出です。「後日に会計の訂正?」以前の社会保険と今回の保険組合の患者負担の割合が違うのでしょうか。電子カルテを導入していれば、訂正は簡単に出来ます。ただ貴方の病院(医院)の立場から考えますと、保険証の種類の登録の訂正であって、会計の訂正?とまでは。
補足
ありがとうございます。 負担割合は同じです。 一度、古い保険証で会計をしているので、新しい保険証に訂正したあと、カルテ上で、再度会計をかけ直す必要があるのかと思ったのですが… その必要はないのでしょうか?