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賃借人の名義変更

現在借りている賃貸マンションの名義が入居時のまま(父親名義)なのですがこれを自分に変更するときどんな審査がありますか。勤続年数、年収、その他何か証明するものの提出がありますか。

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回答No.3

 大家しています。  基本的に賃貸契約での『名義変更』というのは認められておりません。ただ、大家側が認めるのは『相続』(認めざるを得ない)と、ご兄弟で同じ親御様が『保証人』を続けられるの場合だけです。  それは、質問者様の場合『相続』でないと想定いたしますと、保証関係が複雑になります。つまり、お父様を保証しておられた『保証人』様なり『保証会社』が質問者様を保証されるのか?です。  また、『原状回復費用の借主負担分』の問題も出てきかねません。実際にこのようなサイトでも「それは前契約時に出来た毀損だから私が負担する必要はない。」などと言い出す人もいるのです。居住したまま『原状回復』なんて出来ませんよね。そこを突いてくるわけです。  これらの審査をして『契約書』を作り直す作業を無料でしてくれる業者さんなんておりません。そこで費用のご負担をお願いすれば「ボラれた!」です。  ですから、大家側の『自己防衛』としては、前記の2種以外の『名義変更』を認めないのが無難ということになってしまいます。  従って大家が『名義変更』を認めても、当然『勤続年数、年収、その他何か証明するものの提出』は必要になるでしょう。

その他の回答 (2)

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4486/11070)
回答No.2

御父上様は存命でしょうか? 連帯保証人も変更なし? 契約世帯主が手続きできない? 管理業者によって統一されていないので 賃貸契約書類に何と記載されているか 隅々まで見直してみては如何がでしょう 名義変更というシステムが無い場合もあります http://www.tetuzuki-all.com/tetuzuki/ie_tetuzuki.html 民間の場合は賃貸権利も相続になる場合があります 今の住居を新規契約する条件が揃っている事を前提に考えて良いと思います 御自身の情報に加えて連帯保証人も 準備しておく事にぬかりはない ただ 民間の場合は親子同居だった状態が単身になると新規契約してくれない可能性もあります 事故物件にしたくない

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.1

相続は無審査 ただ継続されるだけ。

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