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鞭打ち40日での任意保険基準の適用割合は?

もらい事故で鞭打ちに遭い通院40日で治療固定となりました。 こういった場合に任意保険基準で慰謝料が計算される割合は何割くらいあるのでしょうか? 治療費は20万円、交通費1万円、職業は専業主婦です。 相手方は任意保険に加入しており、車の方は相手方保険で修理済みです。

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  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

こんにちは。 補足に対して、自賠責で収まるなら自賠責基準で計算します。何で任意基準があるのか、といえば自賠責に限度額があるので、限度額を超えた分を算出する基礎がいるからです。(任意基準は国が創設した制度ではありません。国が作ったのは自賠法により自賠責。) 慰謝料とはごめんなさない料の事ですが、お詫びの気持ち、受けた苦痛を金銭換算するので幾ら幾らという決まりは本来無いものです。しかし賠償事案が多い交通事故では何かしら一律の基準が無いと話し合いだけでは金額決まりませんので便宜的に基準を設けています。不服があればおっしゃる通り裁判に打って出るのも可です。ここでは妥当であろう金額を裁判官の裁量で判断しています。逆に言えば、気持が癒されたなら受け取らなくても良い金銭でもあります。(大昔は菓子折りで済んだなんて事も・・・) こだわってる部分が良く分かりませんが、任意基準の方が優れてると思ってらっしゃいますか?軽傷の場合むしろ自賠基準のほうが受取が多くなったりする事もしばしばです。 まだ提示されていない金額に対して不服の事をおっしゃってますが、どんな不服を想定しているのでしょうか?他覚症状の無い鞭打ちの場合、裁判基準でも僅かしか増えませんよ?(弁護士代の方が洒落になりませんし、そもそも受けてくれない弁護士も多いでしょう。) 相手方保険会社が示談代行しないというのもかなり不思議です。何か理由があるのでしょうか?

chachat8
質問者

お礼

Pigeonさん 早速のご回答ありがとうございます。 >まだ提示されていない金額に対して   相手方保険会社から書面で提示を受けております。 >不服の事をおっしゃってますが、どんな不服を想定しているのでしょうか?   #1のn_kamyi さんからご回答をいただいた時点で、損保会社からの示談書にサインし投函いたしました。今回の事故の補償総額としては自賠責基準の補償額で十分だと思っております。(この後数十年にわたって、季節の変り目ごとの痛みの復活に悩まされ示談書にサインしたことを悔やむかもしれません。) >任意基準の方が優れてると思ってらっしゃいますか?軽傷の場合むしろ自賠基準のほうが受取が多くなったりする事もしばしばです。  軽傷の場合は任意基準を適用された方が、受け取りが少なくなることもあるんですね。  慰謝料の一日あたりの単価は、一義的に自賠責基準<任意基準<弁護士基準<裁判所基準であると思い込んでいました。また、加害者が任意保険に加入の場合は、自賠責基準ではなく任意基準で補償されるものだと思っていました。自賠責は任意保険に加入してない車両による受傷者が、自己の負担なく治療を受けたり、亡くなられた方の遺族がとりあえず路頭に迷わないですむような賠償金額の最低額を定めた国家保障(車両保有者保険料負担)だと思っていました。  Pigeonさんのおっしゃるようなケースもあるんですね。暗黙知のすごさ、勉強になりました。 >相手方保険会社が示談代行しないというのもかなり不思議です。何か理由があるのでしょうか?  相手方の保険会社は示談代行して頂いています。対応に不満はありません。  相手方過失100%の事故であり、また弁護士代行も付保しておりませんので、当方保険会社は損害補償債務がないため、示談代行には出ていただいておりません。

その他の回答 (2)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

>任意保険基準で慰謝料が計算される割合は何割くらいあるのでしょうか? こちらが質問に当たると思われますが、よく理解できません。何割というのは何に対する何の割合のことでしょうか? このままでは適切な回答・アドバイスが得られないように思いますよ。

chachat8
質問者

補足

質問の具体的な内容が不足しており申し訳ありません。 補足させていただきますので、よろしくお願いいたします。 人身部分の損害賠償金総額が任意基準で算出しても120万円を超さないような事故のときに、相手方の保険会社と被害者の直接交渉による示談において、 慰謝料の算出を任意保険基準でするケースはどのくらいあるのでしょうか? #1さんがおっしゃるように自賠責基準による示談が100%のような気がしており、質問させていただきました。 そうであるならば、任意基準というものは何のために存在するのかという疑問です。もちろん被害者救済のために国が創設した保険制度であることは分かりますが、一般論として軽症=自賠責基準、重症=任意基準と考えておけばいいのでしょうか? なお、 ・加害者の自賠責保険と任意保険は同一の損保会社さんに加入している。 ・被害者の保険会社は示談に関与していない。 ・仲裁センター、弁護士等が関与した事案は除きます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

自賠責の枠を使い切った場合は、任意保険基準になります。 総損害が120万以内だと思いますから、自賠責基準でしょう。

chachat8
質問者

お礼

n_kamyiさん ありがとうございます。 自賠責の枠内であれば、慰謝料の算出基準は自賠責基準なのですね。 不服であれば弁護士を立てるなり、民事訴訟を起こす必要があるということですね。

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