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パトカーの速度違反検挙で

固定した速度計測ではなくてパトカーが後ろにくっついて計測する時、 もちろん緊急走行ではありません。 ので違反と思われる車と同じ速度で走ったんではパトカーも違反ではないんですか? 特例は認められているんでしょうか?

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回答No.2

>固定した速度計測ではなくてパトカーが後ろにくっついて計測する時、 >もちろん緊急走行ではありません。 いいえ、測定中は、緊急走行に該当します。 覆面の場合、追尾の開始と同時に、フロントグリル内の、目立たない赤灯を点灯し、緊急走行に移行します。この時、サイレンを鳴らす必要はありません。 この時、目立つ屋根上の赤灯を点灯させる必要は無いので、測定が終了し、検挙する段階になってから、屋根上の赤灯を点灯し、サイレンを鳴動させます。 因みに、測定は「300m」と決まっているので、時速120キロで違反になる高速道路では、約9秒間で測定終了します。 つまり、 1.追尾開始し違反速度に達したらフロントグリル内の目立たない赤色灯を点灯(緊急走行の開始、サイレンは鳴動させなくとも良い) 2.同速度で300m追尾(時速120キロで約9秒間の緊急走行) 3.測定終了後、屋根上の赤色灯を点灯し、サイレンを鳴動し、検挙の開始 という手順になります。

maiko0333
質問者

お礼

そうですか。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>回転灯とライトとサイレンが緊急走行ですよね。 >サイレン鳴らしたら気づかれませんか? ==== 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) (緊急自動車の要件) 第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。 ==== 道路交通法施行令第十四条で、緊急走行時は「サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない」と規定されていますが、例外として「法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」との但し書きがあります。 なお「法第二十二条」は、以下の条文です。 ==== 道路交通法(昭和三五年 六月二五日法律第一〇五号) (最高速度) 第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 ==== つまり「速度取締の際は、目立たないフロントグリルの赤灯だけコッソリと点灯させれば緊急走行になる」と言う事です。

  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (266/1349)
回答No.3

速度超過測定時には赤色等を回すことはルールでありますが、サイレンは鳴らしません。 赤色等を回した時からしか、速度違反の測定もできないことになっています。 (後ろで赤色等が回ったら、一気に減速してください) 質問の意図は、スピード違反している車を捕まえるために、警察車両が違反車以上にスピードを超過しているんじゃないの? ということかと・・・。 赤色等が回った時点で、公務になるので警察車両のスピード超過とはなりません。 (後方は注意してください。覆面パトカーが追いかけてくることもあります。) 覆面は狙ったターゲットから外れないように、2・3台あいだをおいた後方から着いてきます。面白いことに、こちらが車線変更すると、相手も車線変更してきます。それが繰り返されていると「ターゲットは俺か」とわかることもありますよ。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

計測中はパトランプを回して一定距離を緊急走行をしているはずです そういうことになってます

maiko0333
質問者

補足

回転灯とライトとサイレンが緊急走行ですよね。 サイレン鳴らしたら気づかれませんか?

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