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パトカーの速度について
パトカーが車体の上の赤の照明?を点灯していない時は、運転速度は一般車と同じと考えて良いのでしょうか?そして、例えば40キロ制限のところを自分の車が50キロで走っていて、突然パトカーが点滅させてスピード違反などという事はあるのでしょうか?先日パトカーが高速80k制限のところを点滅しないで120kで走っていたので自車も120で走ったのですが、これが130で自車が走ったとしたら、即パトカーが点滅はじめて50キロオーバーで罰金を取られるということはあるのでしょうか?
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即パトカーが点滅はじめて50キロオーバーで罰金を取られるということはあるのでしょうか? ありえますけど パトカーが車体の上の赤の照明?を点灯していない時は、運転速度は一般車と同じと考えて良いのでしょうか 都道府県の条例にどこでも除外の規定があるので うまいことできてるんです (交通規制の対象から除く車両) 第 1条の3 法第4条第2項後段の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 犯罪の捜査、警ら、交通の取締り、警備活動等の業務のため警察その他の行政機関が使用中の車両で緊急自動車以外のもの http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/kikaku/saisoku.htm
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- spirit-style
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例えば、夜間に自分の家に泥棒が家に入ってるという110番や自宅に強盗が入ってる等の緊急性がある場合、赤いランプを点けたまま現場に急行すると犯人にも気づかれて逃走されたり、家に立てこもってしまう事が考えられます。 ですから現場に急行するときに赤いランプを点けないで急行することもあると思います。
- s104kazu
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1.点灯していないときは一般の車と同じ法定速度になります。 2.10キロオーバー程度では捕まらないと思います。私はいつもパトカーの速度プラス10キロぐらいで追い抜いています。(片側2車線以上のとき) 3.130キロなら多分捕まっていたでしょう。
パトカーの赤色灯(上についている赤い照明のことです。)は、警ら中・警戒中であることを知らせるために付けているか、無線指示でどこかの現場へ急行する時につけますので、それが直接的にスピード違反と関係することはありません。赤色等をつけていないから、速度超過をして良いということは、もちろんありません。なので、赤色等はまったく目安になりません。 パトカーが法定速度を超過していても、他の車がパトカーと同じスピード帯で、かつあなたの車が流れに乗っていれば、スピード違反を心配する必要はありません。しかし、パトカーを抜いたり、流れに反して目立つ走行をすると目を付けられますので、パトカーをみつけたら大人しく、流れに乗って走ることをお勧めします。