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noname#235638
回答No.1
指マークは、被相続人が自らできる のに対して オ は、被相続人にはどうしょうもできない な感じか? と思いました。 例外として被相続人となる人が 生前に相続廃除の申立て を 家庭裁判所に行い その申立てが認められた場合や遺言で廃除の意思表示を行い 遺言執行者が遺言に従い廃除を申立て 申立てが認められた場合には相続廃除となり 相続人 としての 地位を失い 相続することは できなくなる。 具体例としては 早く死ね、70歳まで生きれば十分だ 相続人のために死ね そうすればみんな幸せになれるんだ などと継続的に被相続人に対して言い続けた。 被相続人が自宅で寝たきり状態である。 早く死ぬように、食事を与えない。 しかも、暴力でもって早く死ぬようにした。 その他の著しい非行、については 1、被相続人の財産を不当に処分した 2、賭博などを繰り返し多額の借金をつくりこれを 被相続人に弁済させた 3、浪費、遊興、犯罪行為など親泣かせの行為を繰り返した 4、重大な犯罪行為を犯し有罪判決を受けている 5、相続人が配偶者である場合には婚姻を継続しがたい事由 があること 6、相続人が養子である場合には縁組を継続しがたい事由 があること なんかがそうで 確かにこんな事実はあったけれど だからといって、家庭裁判所はなんでもかんでも 認めるか・・・というとそうではなくて 排除が認められないこともあります。