『領空侵犯』において、我が日本では昔からソ連機に続き、現在ではロシア機、今注目の中国機とお陰さまでも引っ張り凧のように空自はスクランブル発進で大盛況ぶりです。
彼らが空自のスクランブル態勢を完璧にしたと思います。
世界中を見ても空自のスクランブル発進回数は多いほうで、スクランブル発進においては恐らく空自のベテランより右に出る外国パイロットは滅多にいないと感じます。
領空侵犯は予め敵味方の判別が必要で確認不明ならば『未確認非行物体』として領空侵犯手前で警告をしますが、侵犯直後にそこで応答無きものは容赦なく撃ち落とされてしまうのが空のルールです。
そこのタイミングは侵犯前では警告射撃、至近射撃と侵犯後に危害射撃と射撃も三段階で行われます。何れの射撃の間では無線による警告は繰り返してます。
最後の三段階目である危害射撃はパイロットの緊急脱出を可能に出来る範囲内での機体の一部に対し狙って射撃しなければならないのです。
相手が攻撃してきたならば、もはや何も考えず相手機を撃破しても構わない。
なぜなら、それは正当防衛です。
昔も今も敵味方判別不能のために侵犯した飛行物体が撃ち落とされるケースが一向に後を絶たずに無くなりません。
大勢の客を乗せた旅客機も迷い混んだのか知らないが外国籍の軍用機も無線などの応答無しで撃ち落とされています。
日本の場合、冷戦時代の頃、ソ連機が領空侵犯し空自が対応を見せたが最後の三段階目である危害射撃をなかなか実行出来ず、そのまま領空侵犯されて、結局、北海道内の空港の着陸を許してしまったのです。
日本の場合、今後も有り得る事だと思います。
領空侵犯での『危害射撃』は日本にとって、最大なる課題と感じます。
「領海侵犯」において、ここの回答者はまだ良いほうですが、一般では非常に厄介に理解している方が結構います。
特に下記の「」内のように最もらしい発言をする方には注意してください。
『どのような船でも無害通航権を有していて、他国の領海であっても敵対行為をしなければ自由に通行する権利を有しています』
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まだ良いほうで誤りではないが極めて限定的であり、『敵対行動』なら領海でない海域でも最寄りの国は慌ただしくなります。
日本なら自衛隊出動は間違いないです。
しかし、武力行使は出来ません。
また、「無害でない通行」とは「敵対行為」だけではないのです。
停止したり、必要以上にゆっくりとした低速な通行も、蛇行的な通行も、不審行為とされ「無害でない」と見なされます。
【1982年国連海洋法条約第19条】
通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a) 武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(b) 兵器(種類のいかんを問わない。)を用いる訓練又は演習
(c) 沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
(d) 沿岸国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする宣伝行為
(e) 航空機の発着又は積込み
(f) 軍事機器の発着又は積込み
(g) 沿岸国の通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令に違反する物品、通貨又は人の積込み又は積卸し
(h) この条約に違反する故意のかつ重大な汚染行為
(i) 漁獲行為
(j) 調査活動又は測量活動の実施
(k) 沿岸国の通信系又は他の施設への妨害を目的とする行為
(l) 通航に直接の関係を有しないその他の活動
以上が国際基準ですが、実際はちょっとした行為だけで「無害でない」と判断される場合が多いのです。
世界的規模で見ると、領海侵犯で当局の武力行為で命を落とす方々は、我々の予想数よりも沢山います。
漁業行為はアウトです。特に軍用艦船などが通行する際、あちらこちらと多方面的に監視され速やかに通行しないと職質を受けることとなります。日本の領海を通行する場合、日本側と米国側(米軍)の二か国で監視します。
監視する国側の基準で「不審」と判断したら、無害通行権を有しても停船させることは可能です。
領空侵犯は国際的にも国内的にも法律で定めてますので基準はスポーツのルールと同じで万国共通です。しかし、「無害でない通行」の基準は法的な基準もありますが、国によって多少のズレがあります。
停船命令を無視すれば、どの国も武力行為は認められます。
日本人なら知っておくべき事件が北方領土内の海上で起きました。
現在、ロシアがその地域を実効支配しているのでその地域の海上はロシアの法律が適応するらしいのですが、日本漁船が不法に領海侵入し違法漁業をしているのをロシア警備挺によって銃撃を受け拿捕されました。その銃撃で日本人乗員の一人が射殺されたのです。
彼らは「敵対行為」などしていません。単なる「漁獲行為」です。
ですが、漁獲行為は法的に違法行為であり、「無害でない」とされます。停船命令を無視し逃げた為にロシア当局は危害射撃を実行したと報じてました。
その領海侵犯に対する日本人の考えは非常に甘く、日本以外の外国の基準は厳しく「領空侵犯」よりも武力行為は多いし死傷者も多発しています。
日本は法律に規定がない行為はしてはいけない決まりになっていますが欧米は法律の規定がある行為は禁止行為なので書かれていない行為はやっても違法ではないとするのが常識です。
お礼
ご回答ありがとうございます。