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保護観察処分になる?
質問です。 18歳未満の女優は出ていません。という注意書きがあるサイでに児童ポルノらしきものがありそこで購入した動画をLINEのグループに送ってしまいました。 自分は未成年なのですが、警察に捕まった後も保護観察処分で済む事はありますか?
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こんなちは、LINEのグループに児童ポルノやわいせつな動画や写真を送るのは不味いですね。 >自分は未成年なのですが、警察に捕まった後も保護観察処分で済む事はありますか? 警察に捕まっただけでは、保護観察にはなりません。 常習的に法違反をしたり、金銭目的でわいせつな動画を配信したりしなければ、捕まる事も無いでしょう。 警察に捕まり、家庭裁判所に送られるような事態になると、処分されます。 保護観察も少年院送致もその一つです。 常習性や再犯性を裁判官が判断して、決める事です。 暴力や交通違反でも、保護観察になるので気を付けましょう。
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- ahoabe
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回答No.1
それは家庭裁判所で決めることで誰にも分からない。 保護観察に成るか鑑別所に成るのか少年院に成るのかは判事が決める。 販売とかの金儲けや前歴の有る常習者ではなく、 初犯なら説教されて今後二度としませんと誓えば今回は許すと成るかも。
お礼
なるほど... 所で、仮に警察が来た場合で家庭裁判所に送られるような事態とはどのようなものなのでしょうか?