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保護観察の期間を短縮するには?
19歳、女です。 罪状は覚せい剤取締法違反です。 事件の内容は簡単に言うと、 同棲相手に無理矢理打たれ、私自ら出頭しました。 今回、初犯だからかは分かりませんが、 家庭裁判所で保護観察の処分を受けました。 その際、保護観察所に出向きました。 先生のお話によると、 「基本的に2年保護観察だけれど、1年のケースもある。1年を目指しましょう」との事でした。 因みに、基本的な保護観察のルールと共に、 1.覚せい剤に関わる人と接触しない 2.薬物を乱用しない 3.医者の指示に基づき精神の治療をする(当方、双極II型です) というものでした。 今、病気は回復し、大学に通っています。 正直に申し上げますと、出来れば私は、保護観察は1年で済ませたいです。 理由は、覚せい剤を無理矢理打った相手に家を知られているので、何か復讐というか、怖い事をされたくないため。(保護観察終了後、引っ越しを考えています) ちなみに相手は起訴されています。 そして、家庭環境がとても悪いので、病気の悪化も危惧しています。 第三者から、「1年未満のケースもある」と聞きました。 実際保護観察の期間、どうやって過ごしていれば1年になるのかわかりません。保護司さんにも聞きにくいです... 保護観察中気を付ける事、 また、期間を短くするためのアドバイスをください。
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[回答 No.2]の訂正 誤:知らないことは知らない,言われなかったことは言われない。 正:知らないことは知らない,言われなかったことは当然わからない。
(o´∀`o)ノ『短くできる』 家庭裁判所による保護観察(1号観察)は,期間が短くなることもよくある。 それに,1年未満だった人を知っている。 保護観察は,法律が"更生保護法"という名前だし, その趣旨が「更正」ということからもわかるように, 更正していると判断されれば期間が短縮されやすい。 毎日,きちんと生活していることを日記に書いて,保護司や保護監察官に見せたり, 将来のために資格を取る勉強を始める,あるいは,学校に通いはじめるなど, 要するに,保護司や保護監察所が"わかるようにアピールする"ことが大事である。 知らないことは知らない,言われなかったことは言われない。 更正していても,更正しているかわからなければ,"このまま基本の期間でいいか"と思われるのも当然だ。 また, 転居や長期間の外出に許可が必要なのは,日常の生活場所を保護司や保護観察所が把握するためである。 なので, たとえ保護観察中であっても,保護観察所長の許可をもらうことで,ひとり暮らし(転居)をすることもできる。 メンタルのこと(双極II型など)もあるので,ひとり暮らし(転居)をして環境を変えることはとても重要だし, 復讐やトラブル防止の意味でも,転居は認められることが多い。 家庭環境が悪いのならなおさら「更正」のためにもならないだろう。
- area_99
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治ったと思っても、また再発するのが双極II型です。 ですのでキチンと予防しましょう。 無自覚なる人は、そういった精神病に冒されていない、極めて健康的な人です。 ですので2年が短くなることはありません。 相手への恐怖感もそのひとつでしょう。 相手はもっと長い間収監されているでしょうから、安心して下さい。