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軽度発達障害の甥っ子が保護観察処分を受ける少年事件とは?
- 軽度発達障害の甥っ子が保護観察処分を受ける少年事件について詳しく教えてください。
- 16歳の軽度発達障害を持つ甥っ子が家宅侵入を繰り返したことにより保護観察処分を受けました。
- 姉が甥っ子の発達障害を裁判所に伝えなかったため、再度審判を申し立てる方法があるか知りたいです。
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繰り返した家宅侵入で保護観察処分は多分軽い方だと思います。 監察官も裁判官の目も節穴ではありません、申告はなくても 加味されていたと思いますよ。 保護観察処分は月2回、保護司の所を訪問し生活態度などを報告し 保護司と一緒に改善した方がいい所などを話し合う場です。 反省を促し、きちんとした生活に向かわせる為の時間と考えて下さい。 一般の方が考えるほど保護観察処分はキツイものではありません。
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- n_kamyi
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保護観察処分というのを何か勘違いされていませんかね? 親が監督するのに環境が不十分だから、保護司の観察が必要と判断されたのですよ。 発達障害があるからどうのというわけではありません。 親の監督が不十分ですよと審判されたのです。
法律に詳しい人に聞きたいなら、その筋の方に予約を入れて相談するべきでしょう。 一応こういう事例もありますが http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/208c43c9174875e365f0a2c33a6398cf こちらはあくまでも無罪であることが決め手。 甥御さんの場合とは異なります。 …心が幼いとは言え、16歳。体は大きくともすれば普通の16歳より力も出せる。 そういう人が家の中に何度も入り込むという お相手の方の恐怖に私は同情します。障害の有無は関係ないとも言える。 この場合、保護観察処分ということで 行動を把握しきれなかったお母様とお子様二人、行政の監視を得ながら 行動を反省するというので妥当と思ってしまいます。 心身虚弱や障害があるからと無罪放免(または減刑)になることのほうが 私には許せないのです…。ごめんなさい。 無罪や減刑と引換えに施設などで更生プログラムを受けるならべつですが 日本にはその制度がありませんし。