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生活保護について

原則、相場2000万以下のマンションであっても、妻、未成年の息子(世帯所得200万) 離婚しない限りは援助者ありということで、受給対象にはならないですか? 逆に離婚して妻名義のマンションがあっても、家族、親兄弟が援助拒否の場合は生活保護の対象になりますか? 今回の生活保護対象者は精神疾患(アルコール依存症→鬱で3年間治療中)です。 ご教示頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

状況がいま一つはっきりしませんが、資産があったり配偶者に収入があるなら無理でしょう。 離婚したら妻ではなく、単なる他人ですから関係ありません。

  • vanbon
  • ベストアンサー率11% (16/139)
回答No.1

マンション所有の段階で、売却してそれでも生活出来ない状態ならと指導されます。 二つ目ですが、離婚後に同居でしょうか? 住居を変更して生活保護を受けるように指導されます。

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