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生活保護受給中の離婚に関して。
私達夫婦は2人ともきつい精神疾患で生活保護をうけています。しかし妻が浮気をし離婚をしようと思ってます。子供が1人います。このような場合はどちらかかが出ていく事で生活保護受給は継続はできますか?出ていく際の引越し費用は負担してくれるのでしょうか?担当ケースワーカーが今日休みだったのでこちらに質問しています。詳しい方がいらっしゃいましたら御回答何卒宜しくお願い申し上げます。真剣に悩んでます。宜しくお願いします。子供は妻がひきとります。
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同じく私の場合は内部疾患によって生保と障害年金を受給していますが 失礼ながら貴殿の場合は、生保を申請している方は現状維持で 申請書に記載されていない方(貴方或いは奥さん 奥さん或いは貴方)は 改に申請しなければなりません 又、引っ越しされる場合にも引っ越し先の自治体によっても改に申請を しなければならない筈です 尚、引っ越し費用が生保から別に出るかとの問い合わせですが 多分出ないでしょう 尤も引っ越し費用まで生保に出させると言うのは無理と言うもの 大体、生保支給の内訳は生活費と住まいが賃貸の場合は家賃分位なもので それ以上は幾ら申請しても無理でしょう
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- cat-in-boots
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回答No.2
夫婦二人ともが受給対象であったならば、どちらが単独(お子さんを含めて)の世帯を持っても受給対象になります。 離婚となれば、別居するのが当然なので引っ越しになりますが、その際の引っ越し費用も生保で負担してもらえます。 ただし、生保の住居扶助は限度額がありますので、それで収まる家賃となります。