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バイクの税金(自動車税)について…
いつもお世話になっております。 原付バイクをH29年7月頃に廃車届けとナンバー返却をして家に保管していました。 次に譲って貰ったバイクの自賠責が切れるので、廃車をしたバイクに残っていた自賠責の保険期間残りを、新しく登録した車体の乗換えに使い今現在使っていますが、この度廃車をしたバイクを譲って欲しいと頼まれ、廃車をしたバイクの登録手続きに用紙を貰いに行ったら…… ≫ 廃車をしたまま所有していたので今年の4月1日付けの所有者だから、 ≫ 今年度分の税金は4月1日が済んでますから貴方に支払義務が発生します。 と言われ初めて聞いた事なので、良く理解出来ずに驚きました。 10年以上前に譲って貰い余り使わず放置同然だったのを、廃車手続きもせずに通りがかりの回収業者に渡した事も有りましたが、その時には何の問題も起きなかったので特に気にもしませんでした。今回は廃車届けとナンバー返却もしているので納得出来ず…… 区役所の人の話では…… ≫ 廃車をしても所有している財産だから、譲ったりリサイクルに出した証明が必 要。 ≫ 3月末迄に廃車を届け、4月1日が済んだら登録すると税金を逃れる事になる。 ≫ マニアの方が古い物を廃車して何台も持っていても、所有者で税金がかかる。 ……と言う説明でした。 もし知っていたら3月中迄に譲るなり処分をしていたと思いますが、知らないで何時迄も置いていたらずっと税金を払うところでした。 知らなかったのは私だけかも知れませんが、この様な注意書きが何処かに書いて有るのを知ってる方がおられましたら、今後の為に教えて頂きたいので、是非よろしくお願い致します。(仕方が無いので今年度分は払う事になるでしょう)
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勘違いされている方もいますが、 軽自動車に当たる原付などは、法律で、登録しているかでは無く、「4月1日の所有者に対して課税する」となっています。 もともとの法律でこう定義されているものなんです。 ただ、運用上で、登録しているものだけ課税していたのが、現状だったのですが、3月末に廃車して4月2日に再登録するという脱法行為をする人が多くなったため、市区町村も仕方なく、所有者の範囲を、登録しているかどうかでは無く、実際に所有しているかどうか?と言う内容に変更して、課税をするように変更したわけです。 それだけの話です。 >この様な注意書きが何処かに書いて有るのを知ってる方がおられましたら、今後の為に教えて頂きたいので、是非よろしくお願い致します。 地方税法に書かれている内容になります。 法律で定められている内容は、特に注意書きなどはされません。 法律が変わったのでは無く、正しい運用に変わっただけなので、法律的なアナウンスはありません。 まぁ、脱法行為をやる人が増えたのが原因という残念な話なんですけどね。 バイクや車の買取業者などの宣伝が、2月から3月に多くなり、その時に「3月中に売らないと税金がかかりますから早く売ったほうが良い」と言う内容の宣伝はよくしていますね。 ただ、そのような自治体の運用変更の内容を知らない方は、今でも、「4月1日に登録されていなければ、税金はかからないはずだ。」と、言われる方も多いかと思います。
- seble
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廃車してあれば税金はかかりません。自動車でもなんでも所有だけで税金がかかるのは不動産ぐらいのものです。 その、譲ってもらったというものはナンバー付けていたのでしょうから、そちらは税金がかかるはずです。ごっちゃになってる? ≫ 廃車をしても所有している財産だから、譲ったりリサイクルに出した証明が必 要。 ≫ マニアの方が古い物を廃車して何台も持っていても、所有者で税金がかかる。 おかしいです。第一、廃車した時点で所有者の証明ができなくなります。 ≫ 3月末迄に廃車を届け、4月1日が済んだら登録すると税金を逃れる事になる。 そういう制度ですから問題ありません。税金逃れではありません。 3月末に登録して4/2に廃車しても1年分の税金取られます。 普通車以上なら月割りですが、軽自動車以下は4/1のみで決まります。 ついでに書けば不動産は1/1だけの問題。もっとも、こちらは登録(登記)に結構な経費がかかるので、12月末に抹消して1/2に登記しても何の得にもなりません。 いずれにしろ、話がおかしいです。
- hahaha8635
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そだよー 中古自動車買うと教えてくれる こっちが得する方法 https://www.goo-net.com/magazine/2070.html こっちが計算方法 https://221616.com/guide/tax/ ≫ 3月末迄に廃車を届け、4月1日が済んだら登録すると税金を逃れる事になる。 親切な役所の人 譲った人に税金請求するのも手だけどね 1万円の中古車買う時は全部でいくら って聞く