バイクの税金(自動車税)について…
いつもお世話になっております。
原付バイクをH29年7月頃に廃車届けとナンバー返却をして家に保管していました。
次に譲って貰ったバイクの自賠責が切れるので、廃車をしたバイクに残っていた自賠責の保険期間残りを、新しく登録した車体の乗換えに使い今現在使っていますが、この度廃車をしたバイクを譲って欲しいと頼まれ、廃車をしたバイクの登録手続きに用紙を貰いに行ったら……
≫ 廃車をしたまま所有していたので今年の4月1日付けの所有者だから、
≫ 今年度分の税金は4月1日が済んでますから貴方に支払義務が発生します。
と言われ初めて聞いた事なので、良く理解出来ずに驚きました。
10年以上前に譲って貰い余り使わず放置同然だったのを、廃車手続きもせずに通りがかりの回収業者に渡した事も有りましたが、その時には何の問題も起きなかったので特に気にもしませんでした。今回は廃車届けとナンバー返却もしているので納得出来ず……
区役所の人の話では……
≫ 廃車をしても所有している財産だから、譲ったりリサイクルに出した証明が必
要。
≫ 3月末迄に廃車を届け、4月1日が済んだら登録すると税金を逃れる事になる。
≫ マニアの方が古い物を廃車して何台も持っていても、所有者で税金がかかる。
……と言う説明でした。
もし知っていたら3月中迄に譲るなり処分をしていたと思いますが、知らないで何時迄も置いていたらずっと税金を払うところでした。
知らなかったのは私だけかも知れませんが、この様な注意書きが何処かに書いて有るのを知ってる方がおられましたら、今後の為に教えて頂きたいので、是非よろしくお願い致します。(仕方が無いので今年度分は払う事になるでしょう)
お礼
わかりました。ありがとうございます。