- ベストアンサー
バイクの税金について質問します。
このたび、バイクの税金請求書が届きました。 自分は友人に売ってしまったので、来ないと思ったのですが来ました。 名義変更されていないという事でしょうか? そのバイクは250ccで去年の11月から今年の2月後半まで乗っていました。その後、売って3月に入る前に名義変更したと言われたのですが、4月に入ってから税金が来ました。 また、もし名義変更されていないという事でしたらどのようにすれば税金が来なくなりますか? ナンバーと車体はもうありません。友人に連絡することも難しいと思います。 陸運局に行けば自分名義のバイクを廃車にできますか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>3月に入る前に名義変更したと ということは遅くても2月末には名義変更したということですよね。 250ccでしたら普通は充分間に合います。 なんだかの事務トラブルか、嘘かのどちらかでしょうね。 陸運事務所に相談してみてください。 一般常識として名義変更が終わるまで車両を渡してはいけません。 ・税金が登録上のバイク所有者に請求されます。 ・駐車違反の反則金が登録上のバイク所有者に請求されます。 ・事故で賠償が発生した場合で、事故を起こした人に支払い能力がなければ登録上のバイク所有者に請求されます。
その他の回答 (6)
- 6750-sa
- ベストアンサー率26% (438/1656)
事務手続きが追い付かない場合が意外に多く、請求される事もあります、しかし、仮に口座自動引き落としで支払ってしまったとしても後日払い戻されますからあわてる必要はありません。 そのことを知らないで個人売買で購入したバイクの税金請求書見せられて相手から「お金下さい」と言われ4000円払った後で自分にも請求が来て二重払いしてしまったことがありました、バイクや軽自動車にはよくある事例のようです。
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
>今年の税金が来ると言う事は名義変更されていなかったという事が濃厚なのでしょうか。 手続きが遅れただけという可能性もあります。 けっこう御役所はルーズですから。 確認して、ついでに廃車について質問するのもいいでしょう。
>今年の税金が来ると言う事は名義変更されていなかったという事が濃厚なのでしょうか。 法律で、自動車の税金は、4月1日の登録使用者に課せられる事になって居ます。 ですので、4月1日の時点でまだあなたの名義になって居ると言う事です。 3月末までに名義変更されて居れば、貴方に税金の納付所が送られてくる事はありません。
- true_ride
- ベストアンサー率33% (2/6)
軽自動車税なので、同じ年度内に登録して廃車(名義変更も)すると課税されます。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
解体証明が取れればナンバーなしでも廃車出来るのですが 車自体は、友人の所にあるとなると、友人に名義変更しても洗うしか有りません 相手の住所が判っているなら、税金の請求書を送って、相手に払ってもらって、ついでに名義変更してもらって下さい
お礼
ありがとうございます。 ですが、連絡手段がないため名義変更をしてもらう事はできません。 廃車するしかないです。
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
ナンバーがわかれば、陸運局で廃車できます。 ですが、まず、陸運局に連絡して、名義変更してあるかどうか、確認してからでも良いと思います。 その上で、まだ名義変更していないならば、登録証の再発行をして貰い、廃車手続きをすればいいです。 税金は、「バイクを売ったのですが、相手が名義変更をしていないのですが」と言えば、払わなくても良くなる可能性があります。
お礼
ありがとうございます。 平日になりましたら陸運局に問い合わせてみようと思いますが、今年の税金が来ると言う事は名義変更されていなかったという事が濃厚なのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 という事は、もしかしたら名義変更が済んでいるかもしれないという事ですね。ありがとうございます。