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粗大ゴミを持って帰るのは法的には何の罪になるのだろ
粗大ゴミを持って帰るのは法的には何の罪になるのだろうか?窃盗罪? 法律カテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。
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noname#246288
回答No.1
ここに書いてありました。 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201401_13.pdf
その他の回答 (4)
- cactus48
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回答No.5
色んなケースがありますが、考えられる罪とすれば軽犯罪法違反、 威力業務妨害罪、窃盗罪、遺失物等横領罪等があります。
質問者
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- nagata2017
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回答No.4
落ちているものを拾う行為が全て 窃盗などに問われるとしたら 清掃ボランティアは犯罪者になってしまう。 どこかに線引きがあるとしたら 資源ごみとして出されているもの 価値があることが明白なもの などです。 占有離脱物とは 持ち主の意思に反して 占有から離れたもの 空のペットボトルなどは 無主物 道端に乗り捨てられた自転車は占有離脱物 池の水全部抜くぞで出てきた修理不可能な自転車の残骸は無主物
質問者
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noname#231758
回答No.3
地元自治体の所有物となります。そちらに問い合わせを。そんな奴いないけど
質問者
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- t_ohta
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回答No.2
占有離脱物横領罪で逮捕されたという記事を見た事がありますね。
質問者
お礼
ご回答のほど、 ありがとうございます。
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