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粗大ゴミを持って帰るのは法的には何の罪になるのだろ

粗大ゴミを持って帰るのは法的には何の罪になるのだろうか?窃盗罪? 法律カテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246288
noname#246288
回答No.1

ここに書いてありました。 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201401_13.pdf

hayyuji9401010
質問者

お礼

ご回答のほど、 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.5

色んなケースがありますが、考えられる罪とすれば軽犯罪法違反、 威力業務妨害罪、窃盗罪、遺失物等横領罪等があります。

hayyuji9401010
質問者

お礼

ご回答のほど、 ありがとうございます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6893/20380)
回答No.4

落ちているものを拾う行為が全て 窃盗などに問われるとしたら 清掃ボランティアは犯罪者になってしまう。 どこかに線引きがあるとしたら 資源ごみとして出されているもの 価値があることが明白なもの などです。 占有離脱物とは 持ち主の意思に反して 占有から離れたもの 空のペットボトルなどは 無主物 道端に乗り捨てられた自転車は占有離脱物 池の水全部抜くぞで出てきた修理不可能な自転車の残骸は無主物

hayyuji9401010
質問者

お礼

ご回答のほど、 ありがとうございます。

noname#231758
noname#231758
回答No.3

地元自治体の所有物となります。そちらに問い合わせを。そんな奴いないけど

hayyuji9401010
質問者

お礼

ご回答のほど、 ありがとうございます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5243/13715)
回答No.2

占有離脱物横領罪で逮捕されたという記事を見た事がありますね。

hayyuji9401010
質問者

お礼

ご回答のほど、 ありがとうございます。

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