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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サブ事業の確定申告について)

サブ事業の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • サブ事業の確定申告についてメイン事業の他にサブ事業として楽曲販売をしています。売り上げがなく、年会費をどの口座から支払うべきか悩んでいます。
  • 収入はすべて申告しなければならないと思うため、売り上げが上がる見込みがあるなら年会費はメイン事業口座から支払うべきと考えます。
  • 両方の事業の資金を一つの口座で管理するのが望ましいと思いますが、どの口座から支払うかは自由です。

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noname#239838
noname#239838
回答No.1

>……年会費を……メイン事業口座から支払っていたほうがいいのでしょうか。それとも売り上げが上がるようになってからでいいのでしょうか。 特に決まりはないので、いつでもいいです。 ただし、気まぐれで口座を変えるのではなく”一貫性”を持たせておくことは重要です。 --- (詳しい解説) 「個人」の場合は、(「法人」と違い)「事業のお金」「プライベートのお金」というように厳格に口座を使い分ける必要はありません。 ですから、どの口座を使っても特に問題ないのですが、一貫性がないと帳簿をつけるのが面倒ですし、税務調査の対象になった場合は、チェックする職員さんも大変です。 また、調査対象になったときに「悪い事はしていないのに変に疑われかねない」ので、やはり口座の管理や記帳はしっかり(分かりやすく)しておいたほうがよいです。 (参考) 『青色申告の基礎知識(青色申告ガイダンス)|株式会社ピクシス』 http://www.lan2.jp/psl/aog/aog02002.html >……法人なら法人設立手続きで法人名義の口座を開設しているのだけれど、個人ではその必要もない…… ***** ◯備考:「サブ事業」について 「個人」でも「法人」でも、事業(の種類)を増やすのは自由です。 ただし、会社員の副業などと同様に、「それって事業と呼べるの?」というような事業(の儲け)は「雑所得」とみなされることがあります。 --- もちろん、「雑所得」だからといって「必要経費」が認められないわけでも、「税率」が変わるわけでもありません。 しかし、「事業所得」として申告できれば、「損益通算」が可能ですし、「青色申告特別控除」や「純損失の繰越・繰戻」などの「青色申告の特典」も使えます。 ですから、「今は赤字だけれど、ゆくゆくは収益の柱に育てたい」という場合は、そのつもりで記帳も行い、赤字でも事業所得として申告しておいたほうがよいでしょう。 --- と言っても、「納税者の判断」と「税務署側の判断」が食い違うことはよくありますので、不明な点は随時(税務署に)確認しておくことをお勧めします。 税務署としては、「損益通算」されると納税額が減ってしまいますから、できれば(事業所得ではなく)「雑所得」で処理してくれたほうが都合がよいわけです。 いずれにしても、「消費税申告」も終わり、個人課税課の職員さんにも余裕が出てきた頃だと思いますので、疑問点を整理して(資料持参で)窓口に出向いてみるとよいのではないでしょうか。 もちろん、「税理士(事務所)」など民間の専門業者に相談してもよいです。 (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html --- 『複数の事業をおこなっている人の確定申告の注意点~確定申告書を何枚も書くの?~|札幌市白石区の千葉税理士事務所【ITや起業に強い!】』 http://hokkaido-kaikei.net/fukusuujigyoukakuteisinkokuhouhou-2292.html --- 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ ***** (その他、参考リンク) 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(投稿日不明)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『税理士さんの記帳指導。収穫は?・・・(^ω^;) (2014/07/28)|アフィリエイト収益公開中!子育て主婦の副業日記 』 http://ameno-hi.com/archives/2248

noname#235084
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 貼っていただいたリンクも合わせて勉強させていただきます。

noname#235084
質問者

補足

ご丁寧な回答に感謝いたします。大変助かります。 今後の方向性として口座は一貫性を持たせサブ事業はしばらく雑所得で申告しようと思います。 補足としまして、 最近着手したばかりで年末までに38万円以上の収入が見込めないため現段階では開業届を出していない状態です。 もし今年の所得が38万円以下で来年以降に開業した場合、開業した年の申告時に、所得が38万円以下だった期間の事業口座入出金履歴や領収証などの保管や申告をしなければならないのでしょうか。それともあくまで開業した年からでいいのでしょうか。 また、上記の保管義務と関係しますが税務調査というのは年収38万円以下の年も調べるのでしょうか。調べる場合は極力早い段階から口座や経費などを整理していたいと思うのですが。 どうぞ、宜しくお願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。リンクの訂正です。 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html

noname#235084
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。助かります。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。 >……年末までに38万円以上の収入が見込めないため現段階では開業届を出していない状態です。 「開業」と「開業届」の関係を誤解されているようです。 「開業届を出した→開業した」ではなく、「開業した→開業届けを出す(開業したことを役所に届け出る)」です。 たとえば、店舗がある商売なら「店舗のオープンの日」を「開業日」として届け出るのが一般的でしょう。(当然、売上があるかないかは関係がありません。) --- 店舗を持たない「ネットビジネス」なども考え方は同じです。 店舗はなくても「Webサイト」はあるでしょうから、普通に考えて「サイトをネットに公開した日」を「開業日」とするのが妥当でしょう。 いずれにしても、「開業したけれど届け出はしていない」というような自営業者もたくさんいますから、「役所にとっての開業届の重要性」もその程度のものということです。 「役所(この場合は税務署)」にとって重要なのは、あくまでも「(納税者が)自主的に所得を申告し納税すること」であって、それ以外の「形式的なこと」は、はっきり言って二の次です。 これについては、前回の回答の『税務署はいくらから来る?』の記事をご覧ください。 (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >【開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方】がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、【事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)】として扱われています。…… --- 『開業届へのこだわりで分かる!?利益を出す事業主と赤字の事業主の違いとは?|freee株式会社』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/register-difference >……開業した年の申告時に、所得が38万円以下だった期間の事業口座入出金履歴や領収証などの保管や申告をしなければならないのでしょうか。…… まず、【開業届を出す出さないにかかわらず】、【商売をするならば】「記帳や領収証などの保存」は【自主的に】すべきものです。(会社員なら会社が管理してくれますが、自営業者はすべて自分が管理しなければなりません。) たとえば、「所得が38万円以下だった」ということを証明するには、【証明するための資料】が必要です。(自分以外証明してくれる人はいません。) --- なお、「帳簿や領収証など」は、あくまでも申告書を作成するための【資料】に過ぎませんから、税務署など役所に提出することはありません。 提出するのは、あくまでも【自分で作成した】「確定申告書」だけです。(申告するのが「事業所得」であれば、「収支内訳書もしくは青色申告決算書」も作成・添付します。) ですから、「帳簿や領収書など」は、「税務調査の対象になったとき」以外は税務署の職員さんの目に触れることは(原則として)ありません。 --- また、同じく、【開業届を出す出さないにかかわらず】、以下の条件に当てはまらなければ、確定申告書を提出する義務は【ありません】。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/52580/faq/52618/faq_52647.php >(4) (1)~(3)以外の方 >次の計算において【残額】がある >(計算) >1 各種の所得の合計額……から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。 >2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。 >3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。 --- ちなみに、「帳簿もつけていないし、資料も残っていない」としても、それだけでなにかペナルティがあるわけではありません。 もちろん、「青色申告の特典」を使って節税している場合に、【調査で何もないことが発覚すると】、「特典の取り消し」の処分を受けることがありますが、そもそも「青色申告していない」ならその心配もありません。 では、【仮に】、「白色申告で帳簿も何もない」ことが発覚した場合ですが、その場合は、【推計課税(すいけい・かぜい)】という処分を受けることがあります。 「推計課税」は、「確定申告書の内容」を裏付ける資料がないので【しかたがなく】【税務署側で】「推計で税額を決める」ということです。(所得税の税額を決めるのはあくまでも納税者自身ですから、税務署が決定するのは例外的な措置です。) --- なお、平成25年(2013年)までは、「白色申告」つまり「青色申告の特典を使わない(使えない)確定申告」をする事業者は、(所得が300万円を超えるまでは)「帳簿をつけなくてもいい」というルールになっていました。 つまり、「どんぶり勘定で作った申告書でも税務署は文句を言えない」ということで、「面倒くさいことが嫌なら迷わず白色申告」というのが商売をする人のいわば常識でした。 ですから「どんぶり勘定の納税者に対する(やむを得ない)推計課税」も当たり前に行われていました。 このあたりのことは、以下の記事が詳しいです。 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html --- ということで、「儲け」を「雑所得」として申告するなら、今後も「記帳や領収書などの保存」は義務ではありませんが、その裏返しとして「推計課税」を受ける【可能性】が残りますので、あとは【自分の判断で】どうするか決めてください。 つまり、【可能性はかなり低いですが】【調査対象になったときに】「事業とは考えていなかったので(雑所得で申告したので)帳簿も何もない。必要ならそちらで勝手に調べくれてよい。もし所得隠しが見つかったら言われたとおりの税額で納税する。」と開き直ることもできるということですが、当然、税務署(の職員さん)の心証は最悪になるので、お勧めはできません。 なお、「開業にかかった費用」は、(開業後に)必要経費に算入できるものもありますので、詳しくは「税務署の(個人課税課の)職員さん」「税理士(事務所)」などに相談してください。 (参考) 『所得税……白色申告者の記帳・記録保存制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm 『個人事業主の方!開業費の範囲と償却方法に注意!(2018/02/05更新)|涌井大輔税理士事務所』 https://waku-tax.com/kaigyouhi/ >……税務調査というのは年収38万円以下の年も調べるのでしょうか。…… それはケース・バイ・ケースです。 そもそも、調査が必要なのは「確定申告書を見ただけでは、その内容が正しいかどうか分からない」からです。 「確定申告書が提出されていない」なら「調査が必要かどうかすら判断できない」ことになります。 当然、「収入がいくらあったか?」も調べてみないと分かりません。(たとえば、現金商売や闇取引なら銀行口座の記録を見ても分かりません。) ですから、「ここからここまで」というような杓子定規なルールもありません。 --- なお、税金にも「時効」がありますので、「調べたところで徴税できない昔のこと」については、基本的に調べません。 もちろん、「今のことを裏付けるための調査」であれば時効は関係がありません。 いずれにしても、手の内を明かすと(納税意識の低い)納税者に対策を立てられてしまいますので、「どういう基準で調査対象を選ぶか?」「選んだ納税者のどこまでを調べるか?」というような具体的な情報は外部に漏れることはありません。 --- ちなみに、金融機関は、税務調査のためであれば顧客データを開示する義務がありますので、税務署の職員さんは「見ようと思えば、いつでも口座情報を見られる」立場にあります。 (参考) 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.htm 『あなたの口座は知られているかも!?税務署の銀行調査とは(2016/5/10更新)|元国税調査官で税理士でWebやさんのブログ』 https://green-office.top/2015/12/01/investigation_9/ 『平成28事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/shotoku_shohi/index.htm --- 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html

noname#235084
質問者

お礼

細かくご回答いただけたおかげでよく理解できました。 過去の所得に関しては控除額内で税金はかからないと思いますが、今までの口座履歴や収入を証明するもの、領収証は保管し管理しているので尋ねられても対応できそうです。また疑問点が出てきたらこちらで質問させていただこうと思います。 ありがとうございました。