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契約書の氏名はカタカナでも問題無いのでしょうか

例えば、「田中太郎」であれば「田中タロウ」、 「佐藤一郎」であれば「佐藤イチロウ」など、 名前だけを本名のカタカナ表記で諸々の契約書に 記載をしても法律上問題は無いのでしょうか? ※その契約書に、本人の住所、電話番号等をしっかり記載した場合です

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

契約自体は、お互いが認めれば良いだけです。 相手がそれではダメです。と言えば、ダメであり、法律的にもダメとなるだけの話。 本名でないカタカナでも認めろ!という事に対して、認めなければいけないという法律はありませんので、そもそもの契約自体ができないというだけの話ですね。 再度書きますが、契約は、お互いが認めなければできませんので。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

犯罪性があるとは思えない。 民事でも、本人であることに紛れがないのであれば有効性にも問題はない。 しかし契約の相手方はどう思うでしょうね。書き直しを要求すると思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.1

厳密に氏名と言った場合は戸籍に記載されている名称を指すでしょうから、戸籍と違う記載をしたら存在しない人物の氏名が書かれていると言う事になるでしょうね。 その契約の内容や性質次第でカタカナでも許される場合もあるかもしれまん。 (本名ではなく通称名が許される場合など)

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