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s45cfのrohs指令について。

鉛の含有量?が0.3%未満なので使用できるんですか? ぼくの理解力が悪いのか、はっきりとしたものがなくて、、、 みなさんの意見を聞かせてください。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

製造時に混ぜる量が0.35wt%以下だとしても 合金のどの部位を検査しても0.35wt%を超過しないかは 製造元に確認して証明書を発行してもらうしかないのでは?

参考URL:
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/qa/290.html
noname#230358
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 うーん、ミルシートを証明するための資料も必要になると何を信じたらいいのか、、

noname#230359
noname#230359
回答No.1

RoHS指令における鉛の最大許容量は、0.1% S45CFの鉛の成分は、0.1~0.3% RoHS指令が適用される製品に組み込む部品に、S45CFは使えないということが結論。 RoHS指令が適用される製品でなければ、S45CFを使ってもOKでしょう。

参考URL:
https://ja.wikipedia.org/wiki/RoHS
noname#230358
質問者

お礼

こんばんは。コメントありがとうございます。 適用除外項目に加工用鋼材で鉛0.35%とあるので、いいのかとおもってました。 ややこしいですね、、

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