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研削盤の設置や操作についての質問
- 研削盤を工場に設置する際の労基署への届出について確認します。労働安全衛生規則の別表第七には届出の必要がないはずですが、周囲から要ると言われたことがあります。
- 研削盤を使用するためには資格や講習の受講が必要なのかについても確認します。石の取り替えについては必要であることは知っていますが、それ以外の操作についても安全に行うための対策があるのかを知りたいです。
- 研削盤には定期点検などの義務があるのかについても調査します。定期点検の頻度や内容などに関する情報があれば教えていただきたいです。
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粉じん障害防止規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html 屋外なら?粉じん作業?になり、屋内では?特定粉じん作業?になる。 (特定粉じん発生源に係る措置) 第四条 事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲 げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと 同等以上の措置を講じなければならない。 六 別表第二第七号に掲げる箇所(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて 岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所に限る) 一 局所排気装置を設置すること。 二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 ?いずれか?を講じればよいので(二)に該当する研削液装置があればOK。 (一)の局排を付けても、それは余分なので (局所排気装置等の定期自主検査) (定期自主検査の記録) の対象とはならない。機械の定期点検も無。 法律をスリ抜けてるわけです。 実際上も局排のフィルタ詰まりが懸念され同時使用できないこと多い。 また(常時特定粉じん作業)という用語もあり、該当すると作業環境測定が必要だが、平面研削盤ではない。 しかし監督署の口頭指導はあります。吸塵機付けない両頭グラインダーでも。
>平面研削盤を工場に設置するときには労基署への届出が必要でしょうか。 長年機械の販売に関わっているが、その様な話は聞いていませんね。 必要ならメーカーさんから何等かの指示があるはずです。 >研削盤を使用するには、資格や講習受講が必要でしょうか。(と石の取り替えには必要なことは知っています。) 労働安全衛生規則 第四章 安全衛生教育(第三十五条-第四十条の三) http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm#4-36-1 安全衛生特別教育規程 http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-16/hor1-16-1-1-0.htm 表 http://anzeninfo.mhlw.go.jp/horei/hor1-16/hor1-16-1-1-2.html の通りだが 「教育科目について十分な知識と経験を有する人でなければなりません」 とあるだけで資格は必要ない。 >研削盤は、定期点検などが義務付けされているのでしょうか。 大昔のテキストには「研削盤安全点検表」に「日常点検」と「月例点検」 なるものが掲載されていたが・・・・ 現在の法令を探したが、見つけられませんでした。 メーカーの取り扱い説明書の「注意事項」や「保守」についての記載を 守れば問題はないと思われる。 どの様なお立場の方か興味があり「過去質問」を拝見しました http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=123639&event=QE0004 余計なお世話ですが「焼き嵌め・冷やし嵌め」の原理から 熱膨張の低い材料で拘束されない限り 熱を加えれば穴は広がります。 嵌めあい部品が分解しづらい場い(スピンドルのベアリングなど)は 暖めてやると外れやすいものです。